
「高度専門職」は、専門的な能力や経験を持つ外国人材を積極的に受け入れるために設けられている在留資格です。
一般的な就労ビザとは異なり、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・日本語能力などをポイント化し、原則として合計70点以上となる場合に「高度専門職」として認められます。高度専門職1号は、外国人が日本で行う活動によって、
・高度専門職1号イ
・高度専門職1号ロ
・高度専門職1号ハ
の3種類に分かれています。また、一定の学歴・職歴と高い年収の要件を満たす場合には、ポイント計算を必要としない特別高度人材制度(J-Skip)を利用できる場合もあります。
高度専門職1号イ・ロ・ハの違い
高度専門職1号は、日本で行う活動内容によって3つに分類されます。
【高度専門職1号イ|高度学術研究活動】
日本の公私の機関との契約に基づき、
・研究
・研究の指導
・教育
などを行う外国人が対象となります。
・大学教授
・大学や研究機関の研究者
・企業の研究開発部門の研究者
などが該当する可能性があります。
高度専門職1号イでは、主に学歴・職歴・年収・年齢・研究実績などをポイントとして計算します。
【高度専門職1号ロ|高度専門・技術活動】
日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学または人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する外国人が対象です。
・ITエンジニア
・システムエンジニア
・研究開発職
・機械・電気等の技術者
・経営コンサルタント
・国際的な専門業務を行う専門職
などが該当する可能性があります。
一般的な「技術・人文知識・国際業務」に該当する外国人でも、学歴・職歴・年収などによって70点以上となる場合には、高度専門職1号ロへの変更を検討できます。高度専門職1号ロでは、主に学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・資格・日本語能力などをポイントとして計算します。
【高度専門職1号ハ|高度経営・管理活動】
日本の公私の機関において、
・事業の経営
・事業の管理
を行う外国人が対象となります。
・会社の代表取締役
・取締役
・企業の経営者
・企業の管理者
などが該当する可能性があります。
「経営・管理」に該当する活動を行う外国人のうち、学歴・経営経験・年収・役職などによって高いポイントを取得できる場合には、高度専門職1号ハを検討できます。
高度専門職は70点以上が必要
通常の高度専門職では、「高度人材ポイント制」によって外国人の能力や経歴を点数化します。
ポイントの対象となる代表的な項目には、
・学歴
・職歴
・年収
・年齢
・研究実績
・資格
・日本語能力
・日本の大学等を卒業していること
・一定の企業・機関で勤務すること
・その他のボーナスポイント
などがあります。
これらを合計して、原則として70点以上となることが高度専門職1号の重要な要件です。
ただし、イ・ロ・ハによってポイントの配点や対象項目が異なるため、同じ学歴・年収の外国人でも選択する類型によってポイントが変わる場合があります。
70点と80点の違い
高度専門職の取得自体は、原則として70点以上が基準です。
一方、80点以上ある場合には、将来の永住許可申請において大きなメリットがあります。一定の要件を満たす場合、
70点以上 → 原則3年以上
80点以上 → 原則1年以上
高度外国人材として継続して在留することで、永住許可の在留期間に関する要件が緩和される制度があります。
そのため、70点を超えているかだけではなく、80点以上になる可能性があるかどうかも確認することが重要です。
① 海外から高度専門職の外国人を招へいする場合
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を高度専門職として日本へ招へいする場合には、原則として在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
必要書類
〖申請人本人に関する書類〗
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(4cm×3cm)
・パスポートの写し
・履歴書
・卒業証明書・学位証明書
・職歴を証明する在職証明書等
・年収を証明する雇用契約書・労働条件通知書等
・ポイント計算表
・ポイント計算の各項目を証明する資料
・研究実績を証明する資料 ※該当する場合
・日本語能力を証明する資料 ※ポイント加算を受ける場合
・資格証明書等 ※ポイント加算を受ける場合
※ポイントについては、70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足り、ポイント計算表に記載できるすべての項目について証明資料を提出する必要はありません。
〖受入れ機関が準備する主な書類〗
高度専門職の場合、外国人が実際に行う活動に応じて、「教授」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」など、それぞれの在留資格で求められる資料を提出します。
・雇用契約書
・労働条件通知書
・職務内容説明書
・履歴事項全部証明書
・会社案内、パンフレット等
・法定調書合計表
・決算書
・事業計画書
などが必要になる場合があります。
※必要書類は高度専門職1号イ・ロ・ハの区分、勤務先企業のカテゴリー、活動内容などによって異なります。
② 日本国内で高度専門職へ変更する場合
在留資格変更許可申請
・技術・人文知識・国際業務
・研究
・教授
・経営・管理
などの在留資格で日本に在留している外国人が、要件を満たした場合には「高度専門職1号」へ変更できる可能性があります。
必要書類
〖申請人本人に関する書類〗
・在留資格変更許可申請書
・写真(4cm×3cm)
・パスポート
・在留カード
・履歴書
・卒業証明書・学位証明書
・職歴を証明する資料
・年収を証明する資料
・ポイント計算表
・ポイント計算の各項目に関する疎明資料
・日本語能力証明書 ※加点する場合
・資格証明書 ※加点する場合
・研究実績を証明する資料 ※加点する場合
〖勤務先等が準備する主な書類〗
・雇用契約書、労働条件通知書等
・職務内容を証明する資料
・履歴事項全部証明書
・会社案内等
・法定調書合計表
・決算書等
※実際に必要となる書類は、外国人が行う活動や所属機関のカテゴリー等によって異なります。
③ 高度専門職1号のビザを更新する場合
在留期間更新許可申請
現在、高度専門職1号で在留している外国人が、引き続き指定された活動を行う場合には在留期間更新許可申請を行います。
重要なのが、更新時にも70点以上あることが必要という点です。
高度専門職1号を取得した後、年齢や年収などの変化によって一時的に70点を下回ったからといって、その時点で直ちに在留資格を失うわけではありません。ただし、更新申請の時点で70点未満の場合には、原則として高度専門職1号の更新許可を受けることはできません。
必要書類
・在留期間更新許可申請書
・写真(4cm×3cm)
・パスポート
・在留カード
・活動内容に応じた必要書類
・ポイント計算表
・70点以上であることを証明する資料
などが必要になります。
④ 高度専門職1号で転職する場合
高度専門職1号では、通常の「技術・人文知識・国際業務」と異なり、活動を行う機関が指定されています。
そのため、転職して勤務先が変わる場合には、原則として在留資格変更許可申請が必要です。
単に「所属機関に関する届出」を提出するだけでは足りない点に注意が必要です。
転職後の会社・仕事内容・年収等を基準として、改めて高度専門職の要件を満たしているか審査されます。
⑤ 高度専門職1号から2号へ変更する場合
高度専門職には「高度専門職2号」もあります。
原則として「高度専門職1号」等として3年以上活動していることなどが要件となります。
高度専門職2号になると、
・在留期間が無期限になる
・高度専門職1号の活動に加えて、一定の範囲でほかの就労活動もできる
・配偶者の就労に関する優遇
・一定の条件で親を呼び寄せることができる
・一定の条件で家事使用人を雇用できる
などのメリットがあります。
なお、特別高度人材制度(J-Skip)を利用する場合には、高度専門職2号へ移行するために通常3年必要となる期間が1年に短縮されます。
