“目的別”に最適な在留を叶えるフレキシブルな資格

「この活動、日本に必要だけど、通常のビザじゃ申請できない」
そんな“例外”にも対応できるのが特定活動です。

▶️法務大臣が個別に認めた活動に対して在留を許可する、自由度の高いビザ制度。
▶️目的に応じた複数のカテゴリがあり、近年では新しい制度も次々と追加されています。

特定活動の主な用途例

📌留学生の就職準備(卒業後に企業入社を待つ期間)
📌 離婚や配偶者死亡後、子育てのために在留したい場合
📌 外国人インターンシップ、スポーツ選手の短期滞在
📌 高齢の親の呼び寄せ、医療滞在、研究活動…など

本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合

日本の大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後も日本で就職活動を継続する場合、一定の要件を満たすことで、在留資格「留学」から「特定活動(継続就職活動)」へ変更することができます。

【要件】
✅ 日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校等を卒業していること
✅ 在学中から就職活動を行っており、卒業後も継続していること
✅ 卒業した大学等から就職活動を継続するための推薦状を取得できること
✅ 日本での滞在費を支払うことができること

【必要書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート、在留カード
・大学等の卒業証明書
・大学等が発行する継続就職活動についての推薦状
・企業への応募履歴、面接案内など就職活動を行っていることが分かる資料
・滞在中の生活費・経費を支払えることを証明する資料
・その他、申請内容に応じて必要となる資料

🎓 大学等からの推薦状が重要
この特定活動では、卒業した大学等からの推薦状が重要な必要書類となります。
単に「卒業後から就職活動を始める」のではなく、在学中から就職活動を行い、卒業後も継続していることがポイントです。
そのため、卒業前から大学のキャリアセンターや留学生担当部署などに相談しておくことをおすすめします。

【在留期間】
原則として、「特定活動・6か月」が認められます。
その後も就職活動を継続している場合には、一定の要件を満たすことでさらに6か月の更新が認められ、最長1年間日本で就職活動を続けることができます。

留学 → 特定活動6か月 → 更新6か月 → 最長1年間

就職先が決まった場合には、仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格への変更を行います。

大学を卒業した留学生等が大学院入学までの滞在を希望する場合

日本の大学等を卒業後、大学院への進学が決まっているものの、卒業から大学院入学まで一定の期間が空く場合には、一定の要件を満たすことで在留資格「特定活動」へ変更し、入学まで日本に滞在できる場合があります。

【要件】
✅ 日本の大学等を卒業していること
✅ 大学院への入学が決定していること
✅ 卒業から大学院入学までの間、日本での滞在が必要であること
✅ 入学予定の大学院が、入学までの間、申請人と定期的に連絡を取るなど適切に管理すること
✅ 日本での滞在費を支払うことができること

【必要書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート、在留カード
・大学等の卒業証明書
・大学院の入学許可書・合格通知書等
・入学予定日が確認できる資料
・大学院が入学まで適切に連絡・管理することが分かる資料
・滞在中の生活費を支払えることを証明する資料
・その他、申請内容に応じて必要となる資料

🎓 大学院への入学が決まっていることがポイント
この特定活動は、単に「将来、大学院へ進学したい」という場合ではなく、大学院への入学がすでに決定している場合が対象です。
大学卒業から大学院入学まで期間が空く場合に、その期間を適法に日本で滞在するために利用される在留資格です。

【在留期間】
大学卒業後から大学院へ入学するまでの必要な期間について、「特定活動」での在留が認められる場合があります。
大学院へ入学する際には、あらためて在留資格「留学」への変更手続きを行います。
大学卒業 → 特定活動 → 大学院入学 → 留学

【2023年新設】未来型の特定活動

J-Find(ジャパン・ファインド)ビザ【特定活動】

✅【対象】海外の大学・大学院を卒業した外国人(日本以外)
✅【目的】日本での就職活動・起業準備のための在留
✅【期間】最大2年間の滞在が可能
✅【活動】就職活動、創業準備、インターンシップ可
✅【特徴】
・在留中の就労可能(週28時間以内)
・一定条件を満たせば家族帯同も可能
・高学歴者の“日本でのチャンス探し”を全面支援するビザ

履歴書に自信がある方、日本企業とのマッチングを探したい方におすすめ。

J-Skip(ジャパン・スキップ)ビザ【高度専門職】

✅【対象】学歴・年収のいずれかで条件を満たす外国人高度人材
✅【目的】優秀な人材の迅速な受け入れ
✅【ポイント】
・学歴要件:海外トップ大学出身など
・年収要件:最低年収が定められており、特定業種での実績重視

✅【メリット】
・最短1年で永住申請が可能
・家族帯同・配偶者の就労・家事使用人の帯同もOK
・「高度専門職ビザ」のうち、審査を“スキップ”できる特例ルート

優秀人材の“即採用・即活躍”を狙う企業にぴったりの制度です。


特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)

「特定技能1号」への変更を予定しているものの、在留期間満了日までに申請に必要な書類を準備できない場合には、一定の要件を満たすことで「特定活動」へ変更し、特定技能1号への移行準備を行うことができます。

【要件】
✅ 「特定技能1号」への在留資格変更を予定していること
✅ 申請人が特定技能1号の要件を満たす見込みがあること
✅ 受入れ予定の特定技能所属機関が決まっていること
✅ 特定技能外国人として従事予定の業務に従事すること
✅ 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

【必要書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート、在留カード
・受入れ予定企業との雇用契約に関する書類
・特定技能1号への移行予定であることを説明する資料
・受入れ企業の概要・事業内容に関する資料
・技能試験、日本語試験等の要件を確認できる資料
・その他、申請内容や特定技能の分野に応じた資料

💼 特定技能1号への「移行準備」のための在留資格
この特定活動は、単に特定技能1号の要件を満たしていない外国人が、要件を満たすまで日本に滞在するための制度ではありません。
特定技能1号への変更を予定しているものの、現在の在留期間内に申請書類をすべて準備することが困難な場合などに利用されます。
また、この特定活動では、一定の条件のもと、特定技能1号で予定している受入れ企業で就労することが可能です。

【在留期間】
原則として、「特定活動・6か月(就労可)」が付与されます。
この期間中に特定技能1号への申請準備を完了させ、在留資格変更許可申請を行います。
現在の在留資格 → 特定活動(6か月・就労可) → 特定技能1号

「もうだめだ…」と思ったそのケースも、絶望じゃない。

特定活動ビザは「例外」を「現実」に変える道具です。
J-FindやJ-Skipなど新たな制度を馴染すれば、日本での活動や在留がずっと近づきます。

まずは、一人一人の状況を聞かせてください。
専門行政書士が、最適なルートをご推奨します。