「行政書士藤田太郎事務所」(26登-013665)は、豊富なビザ申請実績と入管法・労働法に関する専門知識を生かし、外国人支援業務を適法かつ適切にサポートいたします。関係法令を遵守した質の高い支援体制を、リーズナブルな料金でご提供いたします。

特定技能支援サービス

特定技能支援サービス料金(税込)
支援業務委託(特定技能外国人1名あたり)24,200円~/月

上記費用に含まれる主な支援内容

・特定技能外国人からの相談・苦情への対応
・公的手続等への同行・サポート
・日本語学習機会の提供
・日本人との交流機会の促進
・住居の確保・生活に必要な契約手続の支援
・転職時の支援
・特定技能外国人および上司・担当者との定期面談
・入管への定期届出に関するサポート

特定技能1号の対象は16分野

特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるために設けられた在留資格です。

さらに、分野によっては協議会への加入、事業所・事業者としての登録、分野独自の基準への適合などが求められます。

※主な業種のみ

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 宿泊
  5. 飲食料品製造業
  6. 外食業 

📌 ポイントは、「人手不足の業界だから特定技能外国人を採用できる」というわけではないことです。

外国人本人にも技能・日本語の要件がある

受入れ企業が条件を満たしていても、外国人本人が特定技能1号の要件を満たしていなければ働くことはできません。

原則として、

✅ 各分野で定められた技能試験

✅ 日本語能力を確認する試験

の両方に合格する必要があります。

ただし、技能実習から特定技能へ移行する場合など、一定の条件を満たしていれば試験が免除されるケースがあります。

そのため採用前には、

📌 どの技能試験に合格しているのか

📌 日本語要件を満たしているか

📌 技能実習からの移行対象になるか

などを確認することが重要です。

受入れ企業側にも条件がある|協議会への加入にも注意

特定技能で特に注意したいのが、外国人だけでなく、受入れ企業側にも条件があることです。

基本的には、

✅ 適正な雇用契約を締結している

✅ 外国人の報酬が日本人と同等以上である

✅ 労働・社会保険・租税関係法令などを適正に履行している

✅ 特定技能所属機関としての欠格事由に該当しない

✅ 外国人を適切に支援できる体制がある

などの要件を満たす必要があります。

そして、もう一つ忘れてはいけないのが、各分野独自の受入れ基準です。

特定技能では、分野によって、

📌 分野別の協議会への加入

📌 協議会に対する必要な協力

📌 業界団体等への加入・登録

📌 事業所について一定の認証・登録・許可等を受けていること

📌 分野独自の受入れ基準を満たしていること

などが必要になる場合があります。