家族滞在ビザで海外から家族を呼ぶには?

日本で働いている外国人や留学生が、海外にいる配偶者や子どもを日本へ呼び、一緒に生活したい場合には、在留資格「家族滞在」を取得できる場合があります。
📌 技術・人文知識・国際業務で働く夫が海外にいる妻を呼びたい
📌 日本で働く外国人が海外にいる子どもを呼びたい
📌 日本の大学に留学している外国人が配偶者や子どもを呼びたい
といったケースです。
海外から家族を呼び寄せる場合には、原則として、まず日本で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
① 家族滞在で呼べる家族は?
「家族滞在」の対象となるのは、原則として扶養を受ける配偶者または子です。
✅ 妻・夫
✅ 実子
などが対象となります。
一方で、
❌ 両親
❌ 兄弟姉妹
については、原則として「家族滞在」の対象にはなりません。
「家族」という名称ですが、すべての親族を呼び寄せられる在留資格ではないため注意が必要です。
② 海外から呼ぶ場合は「在留資格認定証明書」を申請
海外にいる家族を日本へ呼び寄せる場合には、一般的に次の流れで手続きを行います。
日本で在留資格認定証明書(COE)を申請
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在留資格認定証明書が交付
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海外にいる家族へCOEを送付・電子データを転送
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現地の日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)を申請
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査証発給
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日本へ入国
現在は在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることもできるため、電子COEを海外にいる家族へ転送し、査証申請等で利用することも可能です。
③ 家族関係を証明する書類が必要
家族滞在では、申請人と日本にいる扶養者との家族関係を証明することが必要です。
配偶者を呼ぶ場合には、
📄 結婚証明書
📄 婚姻関係を証明する公的書類
などを提出します。
子どもを呼ぶ場合には、
📄 出生証明書
📄 親子関係を証明する公的書類
などを提出します。
外国語で作成されている書類については、日本語訳を添付して申請します。
④ 必要書類
海外から家族を呼び寄せる場合の主な書類は、
📄 在留資格認定証明書交付申請書
📄 申請人の写真
📄 申請人のパスポートのコピー
📄 結婚証明書・出生証明書等
📄 日本にいる扶養者の在留カードのコピー
📄 扶養者のパスポートのコピー
📄 在職証明書等
📄 住民税の課税証明書・納税証明書
などです。
申請人や扶養者の状況によっては、これ以外の資料を提出することもあります。
⑤ 家族滞在では原則として就労できない
「家族滞在」は、扶養を受けながら日本で生活するための在留資格です。
そのため、家族滞在の在留資格だけでは、原則として自由に働くことはできません。
ただし、資格外活動許可を取得することで、原則として週28時間以内の範囲でアルバイト等を行うことができます。
日本でフルタイム勤務を希望する場合には、仕事内容や本人の学歴・職歴等に応じて「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格への変更を検討します。
⑥ 海外から家族を呼ぶまでの流れ
STEP1
日本にいる扶養者の在留資格を確認
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STEP2
結婚証明書・出生証明書などを準備
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STEP3
扶養者の収入・職業に関する書類を準備
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STEP4
入管へ在留資格認定証明書交付申請
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STEP5
在留資格認定証明書(COE)交付
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STEP6
海外にいる家族が現地の日本大使館・総領事館等で査証申請
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STEP7
査証発給後、日本へ入国
海外からの家族呼び寄せなら行政書士藤田太郎事務所へ
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