特定技能1号「飲食料品製造業・外食業」で外国人を受け入れるには?

食品工場や飲食店等が、特定技能1号「飲食料品製造業」「外食業」の外国人を受け入れる場合、外国人本人が試験に合格しているだけでは足りません。

受入れ企業(特定技能所属機関)側も、対象となる事業を行っていること、食品産業特定技能協議会へ加入していることなど、分野ごとの基準を満たす必要があります。

① 「飲食料品製造業」と「外食業」の違い

まず、外国人に担当させる仕事内容が、どちらの分野に該当するのかを確認します。

【飲食料品製造業】
飲食料品製造業では、酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生の確保などを行います。

📌 原料の処理
📌 加熱・殺菌
📌 成形・乾燥
📌 食品の加工・製造
📌 製造機械の安全確認
📌 作業者の衛生管理

パン・菓子、食肉加工、水産加工、調味料、飲料など、幅広い食品製造が対象となり得ます。

【外食業】
外食業では、主に飲食物調理・接客・店舗管理の業務を行います。

📌 食材の仕込み・調理・盛付け
📌 お客様の案内・注文受付
📌 配膳・下膳
📌 会計
📌 予約受付
📌 店舗管理

レストラン、食堂、喫茶店、持ち帰り専門店、ケータリング、給食事業所などが対象となり得ます。

② 「食品産業特定技能協議会」への加入が必要

飲食料品製造業・外食業で特定技能外国人を受け入れる企業は、農林水産省が設置する「食品産業特定技能協議会」の構成員になる必要があります。

📌 2026年現在は、特定技能外国人について入管へ在留資格申請を行う前に、協議会へ加入する必要があります。

したがって、

食品産業特定技能協議会への加入

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加入手続完了

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入管への特定技能の在留資格申請

という順番で進めます。

農林水産省では、協議会への加入審査について2~3か月程度を要すると案内しています。

③ 登録支援機関を利用する場合にも注意

特定技能1号外国人について、自社で支援を行わず、登録支援機関へ支援業務を委託することも可能です。

飲食料品製造業・外食業の場合、支援を委託する登録支援機関についても、食品産業特定技能協議会の構成員となっていること等が必要です。

そのため、登録支援機関へ支援を委託する場合には、その登録支援機関が食品産業特定技能協議会へ加入しているかについても事前に確認することが重要です。

④ 外国人本人にも試験・日本語要件がある

受入れ企業だけでなく、外国人本人も特定技能1号の基準を満たす必要があります。

【飲食料品製造業】

✅ 飲食料品製造業特定技能1号評価試験

✅ JFT-Basicまたは日本語能力試験(JLPT)N4以上

が必要です。

【外食業】

✅ 外食業特定技能1号技能測定試験

✅ JFT-Basicまたは日本語能力試験(JLPT)N4以上

が必要です。

⑤ 雇用は「直接雇用」

飲食料品製造業・外食業ともに、特定技能外国人は受入れ企業による直接雇用が必要です。

つまり、

食品工場・飲食店等の受入れ企業

🔽

特定技能外国人

という雇用関係になります。

⑥ 受入れまでの流れ

特定技能1号「飲食料品製造業・外食業」で外国人を受け入れる場合は、次のような流れになります。

STEP1
外国人に担当させる仕事が「飲食料品製造業」「外食業」のどちらに該当するか確認

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STEP2
受入れ予定の事業所・仕事内容が対象となるか確認

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STEP3
食品産業特定技能協議会へ加入

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STEP4
外国人本人の技能試験・日本語能力等を確認

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STEP5
雇用契約・1号特定技能外国人支援計画等を準備

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STEP6
在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請

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STEP7
許可後、特定技能1号として勤務開始

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🌍 外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業側の条件を申請前に確認しておくことが、スムーズな特定技能外国人の採用につながります。