「特定技能1号ビザ」は、特定の産業分野で一定の技能を持つ外国人が、日本の企業で働くための在留資格です。
このビザを取得することで、最長5年間の就労が可能ですが、家族の帯同は基本的に認められていません(特例あり)。

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、登録支援機関のサポートを受けるか、自社で支援計画を実施する必要があります

⏳ 特定技能1号ビザの審査期間

在留資格認定証明書交付申請(海外から日本に呼ぶ場合):約1~3ヶ月
在留資格変更許可申請(現在のビザを特定技能1号に変更する場合):約2週間~2ヶ月
在留期間更新許可申請(ビザの延長):約2週間~1ヶ月

📝 特定技能1号ビザの必要書類

申請者の状況や受け入れ企業の体制によって必要書類が異なりますが、基本的には以下の書類が求められます。

📌 申請者本人に関する書類
在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼ぶ場合)または在留資格変更許可申請書(日本国内で変更する場合)
写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影、裏面に氏名を記入)
パスポートのコピー
在留カード(すでに日本にいる場合)
特定技能評価試験の合格証明書(技能試験合格が必須)
日本語能力試験(JLPT N4以上)の合格証明書またはJFT-Basic試験合格証(一部の業種で免除)
履歴書・職歴証明書(実務経験がある場合)

📌 受け入れ企業(雇用主)が準備する書類
雇用契約書・労働条件通知書(職務内容、給与、雇用期間が明記されたもの)
登記事項証明書(企業の正式な登録情報)
会社のパンフレットまたはホームページの写し(事業内容の説明)
決算報告書の写し(企業の財務状況を証明)
給与所得の源泉徴収票等(企業の規模を明らかにする資料)
受け入れ機関が適正であることを示す誓約書
支援計画書(登録支援機関が支援する場合)

📌 特定技能1号で働ける分野

現在、特定技能1号ビザで就労できる分野は12業種に限定されています。

介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

📌 登録支援機関の役割と必要書類

登録支援機関は、特定技能外国人が日本でスムーズに働けるように、生活・職場適応のための支援を提供する機関です。
企業が直接支援を行えない場合、登録支援機関と契約し、支援計画を実施する必要があります。

✅ 登録支援機関の主なサポート内容

🔹 入国時の空港出迎え・住居確保の支援
🔹 銀行口座開設・携帯電話契約のサポート
🔹 生活オリエンテーション(ルール・マナー・防災情報など)
🔹 職場・生活上の相談対応(日本語・母国語対応)
🔹 適切な労働条件の確保と定期的な面談の実施

📝 登録支援機関の必要書類

登録支援機関は、法務省に登録申請を行い、正式に認可を受ける必要があります。

📌 登録支援機関の申請に必要な書類
登録申請書
支援責任者・支援担当者の履歴書
法人の登記事項証明書(法人の場合)
事業内容を証明する書類(会社パンフレット、ホームページの写しなど)
過去の支援実績を示す書類(ある場合)
適正な財務状況を証明する決算書

登録支援機関として認可されると、特定技能外国人を受け入れる企業から支援業務を請け負うことが可能になります。

📌 特定技能1号のメリット

最長5年間の在留が可能(1年・6ヶ月・4ヶ月ごとに更新)
転職が可能(同じ業種内であれば別の企業への転職ができる)
技能試験・日本語試験に合格すれば就労できる(学歴要件なし)
一部業種で「特定技能2号」へ移行可能(永住権取得の道が開ける)