「日本人の配偶者等」から永住者になるには?

「日本人と結婚したら、いつ永住申請できますか?」
「日本に10年間住んでいないと永住者になれない?」
「配偶者ビザを何回更新すれば永住申請できる?」
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で生活している外国人の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
① 日本人の配偶者は「10年在留」の特例がある
一般的な永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。
しかし、日本人の配偶者には特例があります。
📌 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している
さらに、
📌 引き続き1年以上日本に在留している
この両方を満たす場合には、「10年以上日本に住んでいなければ永住申請できない」という原則の特例が適用されます。
② 「3年経過=永住許可」ではない
婚姻3年以上・日本在留1年以上という条件は、あくまで原則10年在留という要件についての特例です。
これだけで永住が許可されるわけではありません。
永住審査では、公的義務を適正に履行しているかなども確認されます。
特に重要なのが、
✅ 住民税 ✅ 所得税 ✅ 年金 ✅ 健康保険 ✅ 入管法上必要な届出 などです。
2026年現在のガイドラインでは、公的義務について、申請時点で支払済みであっても、本来の納付期限を過ぎて支払っていた場合は原則として消極的に評価されることが明記されています。
③ 現在の在留期間にも注意
永住許可では、現在持っている在留資格について、原則として最長の在留期間をもって在留していることも要件とされています。
「日本人の配偶者等」の在留期間には、📊 5年 📊 3年 📊 1年 📊 6月 があります。
ただし、2026年2月24日改訂のガイドラインでは、2027年3月31日までの間は「3年」の在留期間を持っている場合も、この永住要件上は最長の在留期間を持っているものとして取り扱うとされています。
そのため、2026年現在では「日本人の配偶者等・3年」を持っている方であれば、この点については永住申請を検討できます。
一方、現在の在留期間が「1年」の場合などは注意が必要です。
④ 日本人の配偶者でも収入や生活状況は確認される?
永住許可の一般的な要件には、「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」があります。
ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については、この2つの要件への適合は法律上求められていません。
もっとも、だからといって収入や生活状況に関する資料が一切不要になるわけではありません。
実際の永住申請では、住民税の課税・納税証明書など、所得や納税状況に関する資料の提出が求められます。
そのため、📌 夫婦の収入状況 📌 税金の納付状況 📌 年金・健康保険の納付状況 📌 現在の仕事 📌 世帯としての生活状況
などを申請前に整理しておくことが重要です。
⑤ 「日本人の配偶者等」から永住者になるメリット
永住許可を取得すると、在留資格「永住者」となり、在留期間の更新が不要になります。
「日本人の配偶者等」では、5年・3年・1年・6月という在留期間が指定されるため、期間満了前に更新申請が必要です。
永住者になれば、✅ 在留期間更新が不要になる ✅ 配偶者としての身分関係を前提とした在留資格ではなくなる ✅ 日本で長期的な生活設計を立てやすくなるといった大きなメリットがあります。
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