インドネシア人の家族滞在ビザとは?日本へ家族を呼ぶ条件・必要書類・申請の流れを解説

弊所では、年間数十件に及ぶインドネシア国籍の方から、家族滞在ビザをはじめとする在留資格に関するご相談をいただいています。
その中でも特に多いのが、
「家族滞在ビザは取得できるのか」
「どの書類を準備すればよいのか」
「インドネシアの婚姻証明書や出生証明書はそのまま使えるのか」
といったご質問です。
家族滞在ビザは、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せるための重要な在留資格ですが、結婚している、または子どもがいるという理由だけで必ず許可されるわけではありません。
扶養する方の在留資格や収入、家族関係を証明する書類など、さまざまな事項を総合的に審査したうえで許可・不許可が判断されます。
① 家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザとは、日本で中長期間在留している外国人が、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。
対象となるのは、原則として次の方です。
✅ 法律上の配偶者 ✅ 実子 ✅ 養子(一定の要件を満たす場合)
一方で、次のような方は原則として対象になりません。
❌ 婚約者 ❌ 内縁の配偶者 ❌ 父母 ❌ 兄弟姉妹
❌ その他の親族
家族滞在は、「扶養を受けながら日本で生活する家族」のための在留資格であり、日本で自由に就労することを目的とした在留資格ではありません。
② 家族滞在ビザを取得する条件
家族滞在ビザを取得するためには、日本にいる扶養者が対象となる在留資格を持っていることが前提となります。
例えば、
📌 技術・人文知識・国際業務
📌 経営・管理
📌 高度専門職
📌 留学
などの在留資格を持つ方は、一定の要件を満たせば、インドネシアに住む配偶者や子どもを呼び寄せることができます。
③ 家族滞在ビザに必要な書類
申請内容によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
日本にいる扶養者
✅ 在留資格認定証明書交付申請書
✅ 在留カードの写し
✅ パスポートの写し
✅ 在職証明書
✅ 課税証明書・納税証明書
✅ 雇用契約書など(必要に応じて)
インドネシアにいる家族
✅ パスポート
✅ 婚姻証明書(Buku Nikah など)
✅ 出生証明書(子どもの場合)
✅ 顔写真
インドネシアで発行された書類は、日本語訳を添付して提出する必要があります。
④ 審査で注意されるポイント
弊所でもご相談の多いポイントが、提出書類の整合性です。
例えば、
❌ 婚姻証明書と申請内容が一致していない
❌ 扶養できるだけの収入を説明できない
❌ 出生証明書や婚姻証明書の翻訳に誤りがある
❌ 家族関係を証明する書類が不足している
このような場合には、追加資料の提出を求められることがあります。
インドネシアの公的書類は地域や発行機関によって様式が異なることもあるため、提出前に内容を十分確認することが重要です。
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