特定技能1号「ビルクリーニング」を受け入れるには?

ビルクリーニング分野で特定技能1号外国人を採用する場合、外国人本人が試験に合格しているだけでは受入れできません。

受入れ企業側にも、通常の特定技能所属機関としての要件に加えて、ビルクリーニング分野独自の条件があります。

特に重要なのが、

📌 建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の知事登録

📌 その登録に必要となる有資格者等の人的要件

📌 ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入

です。

① まず「建築物清掃業」等の知事登録が必要

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる営業所は、建築物衛生法に基づき、都道府県知事から次のいずれかの登録を受けている必要があります。

建築物清掃業(1号登録)

または

建築物環境衛生総合管理業(8号登録)

ここで注意したいのが、会社が清掃業を営んでいるだけでは足りないということです。

② 知事登録には「有資格者」の配置が必要

建築物清掃業の知事登録には、設備だけではなく人的要件があります。

「建築物清掃業」の場合、営業所には清掃作業監督者を置く必要があります。

厚生労働省が示している人的基準では、清掃作業監督者について、

📌 1級ビルクリーニング技能士

または

📌 建築物環境衛生管理技術者免状取得者

を基礎として、所定の講習等に関する要件を満たす者であることが求められています。

③ ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入も必要

知事登録を取得したら、次に重要になるのが、ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入です。

2026年8月現在、厚生労働省の協議会ページでは、加入要件を確認したうえで新規入会申請を行う仕組みとなっており、加入費用は無料です。

知事登録と協議会加入は別々の手続きですが、密接に関係しています。

④ 外国人本人にも試験等の要件がある

もちろん、会社側の条件をすべてクリアしても、外国人本人が要件を満たしていなければ特定技能1号として採用できません。

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験

所定の日本語能力

採用前には企業側と外国人側の両方の要件を確認します。

⑤ 特定技能1号なので支援体制も必要

特定技能1号外国人を受け入れる場合には、1号特定技能外国人支援計画を作成し、必要な支援を実施することも必要です。

📌 事前ガイダンス

📌 住居確保等の生活支援

📌 生活オリエンテーション

📌 日本語学習機会の提供

📌 相談・苦情への対応

📌 定期面談

などがあります。

自社で適切な支援体制を構築することが難しい場合には、登録支援機関へ支援業務を委託する方法があります。

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