特定技能1号から2号へ変更するメリットは?

特定技能1号で働いている外国人にとって、特定技能2号への変更は、日本で長期的に働き、家族と生活するための大きな選択肢になります。
結論からいうと、特定技能2号になると、
📌 1号特定技能外国人支援計画の対象ではなくなる
📌 要件を満たせば配偶者・子を「家族滞在」で呼ぶことができる
という大きな違いがあります。出入国在留管理庁も、特定技能2号について、受入れ機関・登録支援機関による1号のような支援の対象外であり、家族帯同が可能と案内しています
① 特定技能1号から2号への変更は可能
特定技能1号は、特定産業分野で相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。
これに対して特定技能2号は、さらに高いレベルである「熟練した技能」を持つ外国人を対象としています。
そのため、単に特定技能1号として一定期間働けば、自動的に2号へ変更できるわけではありません。
分野ごとに定められた、
✅ 特定技能2号評価試験などへの合格
✅ 必要な実務経験
✅ 分野ごとの追加要件
などを満たしたうえで、特定技能2号への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
② 特定技能2号になると「5年間」の上限がなくなる
特定技能1号の大きな特徴が、通算在留期間に原則5年間の上限があることです。
一方、特定技能2号の在留期間は、原則は5年、3年、1年、6か月のいずれかとなり、更新回数に制限はありません
③ 特定技能2号では登録支援機関による支援は不要
ここは、特定技能1号と2号の非常に大きな違いです。
特定技能1号では、受入れ企業に1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する義務があります。
受入れ企業が自社で適切に支援を行えない場合などには、登録支援機関へ支援の全部を委託して対応することができます。
一方、特定技能2号は、この1号特定技能外国人支援計画による支援の対象ではありません。
💼 特に登録支援機関へ支援を委託している企業にとっては、2号への変更後は毎月の支援委託費用を削減できる可能性があるという実務上のメリットもあります。
ただし、特定技能2号になれば受入れ企業に関するすべての義務・届出がなくなるという意味ではありません。特定技能所属機関として必要な手続きについては、引き続き確認が必要です。
④ 特定技能2号なら家族を日本へ呼ぶことができる
もう一つの大きな違いが家族帯同です。
特定技能1号では、原則として家族帯同は認められていません。
これに対して特定技能2号では、要件を満たせば、
✅ 配偶者
✅ 子
について、在留資格「家族滞在」で日本へ呼び寄せることが可能です。
例えば、
特定技能1号
本人は、日本で就労
配偶者・子 は、母国で生活
🔽 特定技能2号へ変更
特定技能2号
本人は、日本で就労
+
配偶者・子 も「家族滞在」で日本へ
という選択が可能になります。
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