在留資格申請の申請取次とは?本人が入管へ行かなくても申請できる?

「在留資格の申請は、必ず本人が入管へ行かなければならないの?」

「行政書士へ依頼すると何をしてもらえるの?」

外国人の方や受入れ企業から、このようなご相談を多くいただきます。

結論から言うと、行政書士は「申請等取次制度」を利用して在留資格申請を行います。

一定の要件を満たした申請取次行政書士へ依頼することで、多くの場合、外国人本人が地方出入国在留管理局へ出頭することなく、在留資格の申請を進めることができます。

① 申請取次とは?

在留資格の申請は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理局へ出向いて行います。

しかし、出入国在留管理庁では、一定の要件を満たした行政書士などが本人に代わって申請書類を提出・受領できる「申請等取次制度」を設けています。

そのため、申請取次行政書士へ依頼した場合は、

📌 在留資格認定証明書交付申請

📌 在留資格変更許可申請

📌 在留期間更新許可申請

📌 就労資格証明書交付申請

など、多くの在留資格手続について申請取次を利用できます。

② 「代理申請」と「申請取次」は何が違う?

「行政書士による代理申請」という言葉を耳にすることがありますが、入管手続では正確には申請取次という制度です。

申請取次行政書士は、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者として、依頼者に代わって申請書類の提出や在留カードの受領などを行います。

つまり、申請書類の作成、必要書類の確認、入管への提出、追加資料への対応、許可後の在留カード等の受領まで、一連の手続をサポートすることができます。

③ オンラインによる申請取次にも対応

現在は、出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムを利用して、多くの在留資格申請をオンラインで行うことができます。

申請取次行政書士も、所定の届出を行うことでオンライン申請を利用できます。

オンライン申請を利用することで、

📌 入管窓口へ出向く負担を軽減できる

📌 全国から申請の依頼がしやすい

📌 書類のやり取りを効率化できる

などのメリットがあります。

ただし、オンライン申請であっても審査基準は窓口申請と変わりません。

重要なのは、許可につながる申請書類を作成することです。

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