就労ビザから「日本人の配偶者等」への変更ガイド

技術・人文知識・国際業務/特定技能1号などからの変更
結婚をきっかけに、
就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能1号など)から
在留資格「日本人の配偶者等」へ変更するケースは非常に多くあります。
ここでは、実務でよくあるパターン・注意点・通りやすくするコツを、初めての方にも分かりやすく整理します。
① そもそも変更は可能?
結論:可能です。
就労ビザの種類に関係なく、
📌 法律上有効な婚姻
📌 実体のある夫婦関係
が確認できれば、在留資格変更許可申請を行うことができます。
② 対象となる主な在留資格
変更元として多いのは次のケースです。
✅ 技術・人文知識・国際業務(技人国)
✅ 特定技能1号
✅ 技能
✅ 留学(※卒業後や婚姻時期により注意)
✅ 家族滞在
「就労ビザだから不利」ということはありません。
③ 技人国から日本人配偶者等へ変更する場合
特徴
📊 比較的スムーズに進みやすい
📊 就労状況・収入が評価されやすい
審査のポイント
✅ 婚姻の信ぴょう性
✅ これまでの在留状況(違反がないか)
✅ 日本での生活基盤
正社員就労・安定収入がある場合は、
生活の安定性が評価されやすく、追加資料も少なめです。
④ 特定技能1号から日本人配偶者等へ変更する場合
特徴
📌 変更は可能だが、慎重に審査されやすい
📌 交際・結婚の経緯説明が重要
入管が特に見るポイント
⚠️ 結婚が在留資格目的ではないか
⚠️ 出会い〜結婚までが極端に短くないか
⚠️ 同居・生活実態があるか
💡 特定技能は「期間限定性」があるため、
結婚の実態説明が弱いと、追加資料や面談を求められることがあります。
⑤ 審査期間の目安
| 変更元 | 目安期間 |
|---|---|
| 技人国 → 日本人配偶者等 | 1〜3か月 |
| 特定技能1号 → 日本人配偶者等 | 2〜4か月(長引くことあり) |
※ 地域・個別事情により前後します。
⑥ 必要書類の一例
📌 在留資格変更許可申請書
📌 戸籍謄本(婚姻記載あり)
📌 住民票
📌 質問書(交際〜結婚の経緯)
📌 写真(交際・結婚式など)
📌 収入・課税証明書
特定技能からの変更では、質問書の完成度が結果を左右します。
⑦ よくある不許可・注意ポイント
❌ 交際期間の説明があいまい
❌ 同居していない/理由説明がない
❌ 生活費の説明が弱い
❌ 書類内容に矛盾がある
これらは「偽装結婚を疑われる典型例」です。
⑧ 日本人配偶者等へ変更するメリット
✅ 就労制限なし(職種・時間の制限がなくなる)
✅ 転職・独立が自由
✅ 将来的に永住申請へつながる
✅ 家族の生活設計がしやすい
⑨まとめ
就労ビザ(技人国・特定技能1号など)から
在留資格「日本人の配偶者等」への変更は可能ですが、
成功のカギは
婚姻の実体説明
📌 生活の安定性
📌 書類の整合性
にあります。
特に
⚠️ 特定技能1号からの変更
⚠️ 交際期間が短いケース
では、最初の書類設計で結果がほぼ決まると言っても過言ではありません。
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