
在留資格「教育」は、日本の小学校・中学校・高等学校などの教育機関において、外国語やその他の科目を教える外国人のための就労系の在留資格です。
代表的な例として、小学校・中学校・高等学校などで勤務する外国語教師や、インターナショナルスクール等で教育を行う外国人教師などが該当します。
教育ビザの審査期間
✅ 在留資格認定証明書交付申請(海外から日本に呼ぶ場合):約3~6ヶ月
✅ 在留資格変更許可申請(現在のビザを教育ビザに変更する場合):約2週間~2ヶ月
✅ 在留期間更新許可申請(ビザの延長):約2週間~2ヶ月
教育ビザの対象となる教育機関
在留資格「教育」の対象となるのは、原則として次の教育機関です。
✅小学校
✅中学校
✅高等学校
✅特別支援学校
✅専修学校
例えば、中学校や高等学校で英語を教える外国人教師などが代表的な対象者です。
一方、民間企業が運営する英会話スクールなどで語学講師として勤務する場合には、在留資格「教育」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合があります。
教育ビザを取得するための主な要件
在留資格「教育」では、勤務する教育機関や担当する科目などによって要件が異なります。
1.学歴・資格等
対象となる場合には、原則として次のいずれかの要件を満たす必要があります。
✅大学を卒業している、またはこれと同等以上の教育を受けている
✅教育に必要な技術・知識に関係する科目を専攻し、日本の専修学校の専門課程等を修了している
✅行おうとする教育に関係する免許を有している
2.外国語を教える場合
✅外国語を教える場合には、原則として、その外国語によって12年以上の教育を受けていることが必要です。
3.外国語以外の科目を教える場合
✅外国語以外の科目を教える場合には、原則として、その科目について教育機関で5年以上教育に従事した実務経験が必要となります。
教育ビザのカテゴリー
出入国在留管理庁では、勤務形態や教育機関によって、申請を次の3つのカテゴリーに分けています。
カテゴリー1
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
カテゴリー2
カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合
カテゴリー3
非常勤で勤務する場合
カテゴリーによって提出する書類が異なります。
教育ビザの必要書類
申請者の状況や勤務先の学校によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
【申請者本人に関する書類】
✅ 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼ぶ場合)または在留資格変更許可申請書(日本国内で変更する場合)
✅ 写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影、裏面に氏名を記入)
✅ パスポートのコピー
✅ 在留カード(すでに日本にいる場合)
✅ 履歴書(学歴・職歴・資格を詳しく記載)
✅学位証明書(大学卒業証明書または学位証明書)
✅教員免許証または教師としての経験を証明する書類(必要な場合)
【教育機関(雇用主)が準備する書類】
✅ 雇用契約書・労働条件通知書(職務内容、給与、雇用期間が明記されたもの)
✅ 登記事項証明書(教育機関の正式な登録情報)
✅ 学校のパンフレットまたはホームページの写し(学校の事業内容を説明するもの)
✅ 決算報告書の写し(教育機関の財務状況を証明)
✅ 学校法人認可証明書または認定書
「教育」と「技術・人文知識・国際業務」の違い
外国人が「先生」として働く場合でも、必ず教育ビザになるわけではありません。
学校教育法上の学校等で教師として勤務する場合
→「教育」に該当する可能性があります。
民間企業が運営する英会話スクール等で語学講師として勤務する場合
→「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
また、大学やこれに準ずる機関、高等専門学校で研究・研究指導・教育を行う場合には、在留資格「教授」に該当することがあります。
