技人国の更新時に転職している場合は?必要な手続きと注意点

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新をするときに、前回の申請時とは勤務先が変わっていることがあります。
📌 A社で技人国を取得
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📌 A社を退職してB社へ転職
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📌 B社で働いている状態で在留期限が近づいた
というケースです。
この場合、転職後の仕事内容が引き続き「技術・人文知識・国際業務」に該当するのであれば、原則として在留期間更新許可申請を行います。
① 転職していても「更新申請」で大丈夫?
転職後も、
✅ ITエンジニア
✅ 営業・海外営業
✅ 経理・人事
✅ 貿易業務
✅ マーケティング
✅ 通訳・翻訳
など、技人国に該当する仕事を行う場合には、基本的に技人国の在留期間更新許可申請を行います。
② 転職後「初めての更新」は注意
同じ会社で継続して勤務している更新では、提出書類が比較的少なくなる場合があります。
しかし、転職後初めての更新では、新しい会社での仕事内容が技人国の要件を満たしているか改めて確認されます。
📌 外国人の学歴・職歴
📌 大学・専門学校等での専攻
📌 転職先で実際に担当する仕事内容
📌 雇用契約・給与
📌 転職先企業の事業内容・経営状況
などが重要になります。
つまり、単なる「在留期間の延長」ではなく、新しい会社で技人国として働くことが適切かという点も審査されると考えて準備することが重要です。
③ 「所属機関に関する届出」も忘れずに
技人国の外国人が会社を退職・転職した場合には、所属機関に関する届出も必要です。
原則として、契約機関との契約終了や新しい契約の締結について、その事由が生じた日から14日以内に入管へ届け出ます。
例えば、
A社を退職
→ A社との契約終了を届出
B社へ入社
→ B社との新たな契約を届出
という手続きです。
📌 更新申請をしたから、転職の届出が不要になるわけではありません。
入管も「転職と同時に在留期間更新許可を受けた場合でも、転職に係る届出は必要」と明示しています。
④ 在留期限がまだ先なら「就労資格証明書」も検討
転職したものの、在留期限がまだ1年、2年先という場合には、すぐに更新申請をするわけではありません。
このような場合には、就労資格証明書交付申請を検討する方法があります。
就労資格証明書を取得することで、新しい会社で行う仕事が現在の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動であることについて、入管の確認を受けることができます。
そして次回の更新時にも、転職後の仕事内容についてすでに確認を受けていることを示す資料になります。
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