特定技能1号「介護」で外国人を受け入れるには?

介護施設等が特定技能1号「介護」の外国人を受け入れる場合、外国人本人が試験に合格しているだけでは足りません。
受入れ事業所が介護分野の対象施設に該当していること、協議会へ加入していること、受入れ人数などの基準を満たしていることが必要です
① 特定技能「介護」の対象となる事業所であること
特定技能1号外国人を受け入れられるのは、厚生労働省が定める介護等の業務を行う対象施設・事業所です。
📌 特別養護老人ホーム
📌 介護老人保健施設
📌 有料老人ホーム
📌 グループホーム
📌 通所介護事業所
📌 障害福祉サービス事業所
など、対象となる施設・事業所で受け入れる必要があります。
単に会社の事業目的に「介護事業」と記載されているだけでは足りません。
② 所属機関に介護福祉士などの有資格者は必要?
特定技能「介護」については、特定技能外国人を受け入れるためだけに「介護福祉士を必ず○名配置する」という一律の上乗せ要件が設けられているわけではありません。
ただし、受入れ先となる介護施設・事業所は、介護保険法や障害福祉関係法令等に基づく人員・設備・運営基準を満たしている必要があります。
そのため施設の種類によっては、
✅ 管理者
✅ サービス提供責任者
✅ 介護職員
✅ 看護職員
✅ 介護支援専門員(ケアマネジャー)
など、必要な資格者・職員を適切に配置する必要があります。
つまり、「特定技能だから有資格者を置く」というより、そもそも介護事業所として必要な人員配置基準を満たしていることが前提となります。
③ 特定技能外国人の受入れ人数にも上限がある
介護分野では、1つの事業所で受け入れられる特定技能1号外国人の人数に制限があります。
原則として、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えて特定技能外国人を受け入れることはできません。
④ 「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要
特定技能「介護」の外国人を受け入れる法人は、「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員になる必要があります。
現在は、出入国在留管理局へ特定技能の在留申請をする前に協議会へ入会し、受入れ事業所情報が登録された入会証明書の発行を受ける必要があります。
⑤ 外国人本人にも試験等の要件がある
外国人本人は、原則として次の試験に合格する必要があります。
✅ 介護技能評価試験
✅ 介護日本語評価試験
✅ 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験N4以上
つまり、介護分野では一般的な日本語試験に加えて、介護現場で使用する日本語についての試験もあります。
ただし、介護職種の技能実習2号を良好に修了した方や、介護福祉士養成施設を修了した方などについては、一定の試験が免除される場合があります。
⑥ 特定技能1号なので支援も必要
特定技能1号外国人を受け入れる場合には、1号特定技能外国人支援計画を作成し、必要な支援を行います。
📌 事前ガイダンス
📌 住居確保等の生活支援
📌 生活オリエンテーション
📌 日本語学習機会の提供
📌 相談・苦情への対応
📌 定期面談
自社で支援体制を整えることが難しい場合には、登録支援機関へ支援業務を委託することも可能です。
⑦ 介護分野で受け入れるまでの流れ
STEP1
受入れ予定の施設・事業所が対象施設に該当するか確認
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STEP2
介護事業所として必要な人員・資格者等の配置基準を確認
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STEP3
特定技能外国人の受入れ可能人数を確認
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STEP4
介護分野における特定技能協議会へ加入
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STEP5
外国人本人の技能・日本語要件を確認
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STEP6
雇用契約・1号特定技能外国人支援計画等を準備
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STEP7
在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
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STEP8
許可後、特定技能1号「介護」として就労開始
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🌍 外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業側の条件を申請前に確認しておくことが、スムーズな特定技能外国人の採用につながります。

