
「行政書士藤田太郎事務所」(26登-013665)は、豊富なビザ申請実績と入管法・労働法に関する専門知識を生かし、外国人支援業務を適法かつ適切にサポートいたします。関係法令を遵守した質の高い支援体制を、リーズナブルな料金でご提供いたします。
特定技能支援サービス
| 特定技能支援サービス | 料金(税込) |
|---|---|
| 支援業務委託(特定技能外国人1名あたり) | 24,200円~/月 |
上記費用に含まれる主な支援内容
・特定技能外国人からの相談・苦情への対応
・公的手続等への同行・サポート
・日本語学習機会の提供
・日本人との交流機会の促進
・住居の確保・生活に必要な契約手続の支援
・転職時の支援
・特定技能外国人および上司・担当者との定期面談
・入管への定期届出に関するサポート
特定技能1号の対象は16分野
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるために設けられた在留資格です。
さらに、分野によっては協議会への加入、事業所・事業者としての登録、分野独自の基準への適合などが求められます。
※主な業種のみ
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 宿泊
- 飲食料品製造業
- 外食業
📌 ポイントは、「人手不足の業界だから特定技能外国人を採用できる」というわけではないことです。
外国人本人にも技能・日本語の要件がある
受入れ企業が条件を満たしていても、外国人本人が特定技能1号の要件を満たしていなければ働くことはできません。
原則として、
✅ 各分野で定められた技能試験
✅ 日本語能力を確認する試験
の両方に合格する必要があります。
ただし、技能実習から特定技能へ移行する場合など、一定の条件を満たしていれば試験が免除されるケースがあります。
そのため採用前には、
📌 どの技能試験に合格しているのか
📌 日本語要件を満たしているか
📌 技能実習からの移行対象になるか
などを確認することが重要です。
受入れ企業側にも条件がある|協議会への加入にも注意
特定技能で特に注意したいのが、外国人だけでなく、受入れ企業側にも条件があることです。
基本的には、
✅ 適正な雇用契約を締結している
✅ 外国人の報酬が日本人と同等以上である
✅ 労働・社会保険・租税関係法令などを適正に履行している
✅ 特定技能所属機関としての欠格事由に該当しない
✅ 外国人を適切に支援できる体制がある
などの要件を満たす必要があります。
そして、もう一つ忘れてはいけないのが、各分野独自の受入れ基準です。
特定技能では、分野によって、
📌 分野別の協議会への加入
📌 協議会に対する必要な協力
📌 業界団体等への加入・登録
📌 事業所について一定の認証・登録・許可等を受けていること
📌 分野独自の受入れ基準を満たしていること
などが必要になる場合があります。
