資格外活動許可申請とは?

「資格外活動許可」とは、現在の在留資格で認められていない活動を副業・アルバイト等で行うための特別な許可です。
たとえば、

📌 留学生がコンビニでアルバイトしたい
📌 企業内転勤ビザの方が週末に語学講師の副業をしたい

このような場合には「資格外活動許可」を取得しないと、不法就労と見なされる可能性があり非常に危険です。

在留資格の種類認められていない活動の例(=許可が必要
留学アルバイト(飲食・販売など)
家族滞在パートタイム勤務
技術・人文知識・国際業務副業での講師活動・フリーランス的な業務
文化活動報酬が発生する仕事(報酬付きの展示など)

📁 申請に必要な書類(例:留学生アルバイトの場合)

  1. 資格外活動許可申請書(入管所定様式)
  2. 在留カードの写し
  3. パスポートの写し
  4. 学生証または在学証明書
  5. 時間数の範囲内であることの確認資料(週28時間以内 等)

※その他、活動内容や在留資格によって追加資料が必要になることがあります。

🕐 審査期間の目安

通常は1〜2週間程度(混雑時は最大1か月程度)
✅ 留学生の場合、入国直後に空港での同時申請も可能(簡易処理)

⏳ 有効期間と制限
• 通常は在留資格の有効期間に合わせて許可されます
• 留学生のアルバイトは週28時間以内、長期休暇中は1日8時間まで
• 資格外活動の内容は許可証に明記された範囲に限られます

❌ 無許可で働くとどうなる?
• 在留資格の取り消し・強制退去の可能性あり
• 将来的な在留資格変更や更新に大きな悪影響
• 雇用した企業側も罰則対象(不法就労助長罪)

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