特定活動(帰国準備)の30日と31日の違いとは?技人国への変更申請で注意すべきポイント

「特定活動(帰国準備)」で日本に滞在している方の中には、

「技術・人文知識・国際業務(技人国)へ変更申請すれば、結果が出るまで日本に滞在できる」

と考えている方も少なくありません。

しかし、帰国準備の在留期間が30日か31日以上かによって、審査中の取扱いは大きく異なります。

わずか1日の違いですが、結果が出るまで日本で待てるかどうかに影響するため、変更申請を予定している方は必ず確認しておきたいポイントです

① 30日と31日以上では何が違う?

結論から言うと、違いは在留期限後も日本で適法に滞在できるかどうかです。

在留期間30日在留期間31日以上
❌ 在留期限後は滞在できない✅ 審査結果が出るまで適法に滞在できる場合がある
❌ みなし在留期間の対象外✅ みなし在留期間の対象
❌ 原則として帰国が必要✅ 最長2か月(または処分日まで)滞在可能

この違いは、入管法第20条第6項で定められている「みなし在留期間」の適用対象かどうかによるものです。

② 30日の場合はどうなる?

例えば、

📌 在留資格:特定活動(帰国準備)

📌 在留期間:30日

📌 在留期限:7月31日

📌 7月25日に技人国へ変更申請

この場合、8月になっても審査結果が出ていなければ、在留期限の7月31日で適法な在留は終了します。

つまり、変更申請をしていても、「審査中だから日本に残れる」という扱いにはなりません。

原則として、在留期限までに出国する必要があります。

③ 31日以上なら審査結果を待てる

一方、

📌 在留資格:特定活動(帰国準備)

📌 在留期間:31日

📌 在留期限:7月31日

📌 7月25日に技人国へ変更申請

このケースでは、在留期限までに適法に変更申請をしていれば、

在留期限を過ぎても、日本国内で審査結果を待つことができます。

この期間は、 【最長2か月】または、【審査結果が出る日まで】となります。

そのため、企業としても採用予定者が帰国せずに結果を待てる可能性があります。

④ なぜ1日の違いで扱いが変わるの?

「30日と31日で何が違うの?」と思われる方も多いでしょう。

これは、入管法で定められているみなし在留期間の対象となる条件に理由があります。

在留期間が30日以下の場合は、この制度の対象外です。

一方、31日以上であれば、一定の条件を満たすことで、在留期限後も適法に日本へ滞在できます。

つまり、「30日」と「31日」、このたった1日の差が、変更申請後の取扱いを左右する重要なポイントになります。

⑤ 技人国への変更を予定している方は必ず確認を

留学生や元就労ビザの方が「特定活動(帰国準備)」で滞在している場合、企業から内定を受けて技人国へ変更申請するケースは少なくありません。

その際は、申請書類だけでなく、現在の在留カードに記載されている在留期間も必ず確認してください。

📌 30日なのか

📌 31日以上なのか

この違いによって、審査中に日本へ滞在できるかどうかが決まる可能性があります。

申請スケジュールを立てる際には、在留期間を踏まえた準備が重要です。

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