【2026年最新】技術・人文知識・国際業務の日本語要件とは?4月15日以降の追加書類を解説

2026年4月15日以降、すべての「技術・人文知識・国際業務」の申請で、日本語能力試験N2が一律に必須になったわけではありません。

今回の変更で特に注意が必要なのは、次のケースです。

✅ 翻訳・通訳、接客など、言語能力を使った対人業務に従事する
✅ 勤務先がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する
✅ 2026年4月15日以降に申請する

この場合、原則として、業務で使用する言語についてCEFR・B2相当の能力を証明する資料の提出が必要になります。

また、カテゴリー3・4の所属機関については、言語能力の資料とは別に、所属機関の代表者に関する申告書も追加されています。出入国在留管理庁は、2026年4月15日以降の技人国申請について、新しい提出書類一覧表を公開しています。

技人国に日本語能力が一律で必要になったわけではない

今回の変更を見て、

「今後、技人国を申請する外国人は全員N2が必要になるの?」

と不安に感じる方も多いと思います。

しかし、今回明確化された基準は、技人国の申請人全員を対象にした一律の日本語要件ではありません。

主な対象は、次のような言語能力を使って人と直接やり取りする仕事です。

📌 翻訳・通訳
📌 ホテルや旅館のフロント業務
📌 外国人客への案内・説明
📌 海外顧客との調整業務
📌 言語能力を必要とする営業・渉外業務
📌 多言語によるカスタマーサポート

一方で、システム開発、機械設計、研究開発、経理、社内データ分析など、言語能力を業務の中心として使用しない職種について、直ちに全員N2が必要になるという制度ではありません。

重要なのは、単なる職種名ではなく、

実際の仕事で、どの言語を、誰に対して、どのように使用するのか

という点です。

求められる言語能力はJLPT・N2相当

言語能力を用いる対人業務に従事する場合、原則として、業務で使用する言語についてJLPT・N2もしくは、CEFR・B2相当の能力が求められます。

✅ 日本語能力試験JLPTのN2以上に合格している
✅ BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している
✅ 中長期在留者として日本に20年以上在留している
✅ 日本の大学を卒業している
✅ 日本の高等専門学校を卒業している
✅ 日本の専修学校の専門課程または専攻科を修了している
✅ 日本の義務教育を修了し、日本の高等学校を卒業している

つまり、必ずしもJLPT・N2の合格証明書だけが必要になるわけではありません。

日本国内の大学や専門学校を卒業している方などは、卒業証明書によって日本語能力を立証できる可能性があります。

日本語学校を卒業していれば証明できる?

注意が必要なのは、日本語学校の卒業だけでは、原則として上記のみなし基準に含まれていないことです。

日本語学校で長期間学んでいたとしても、それだけで自動的にCEFR・B2相当と扱われるとは限りません。

例えば、次のような方は早めに確認が必要です。

❌ 日本語学校のみを卒業している
❌ JLPTを受験していない
❌ JLPT・N3までしか取得していない
❌ 日本の大学・専門学校等を卒業していない
❌ 対人業務で日本語を使用する予定がある

この場合、N2の合格証明書、BJTの成績証明書、その他の合理的な資料によって、必要な言語能力を立証できるか検討する必要があります。

日本語以外を使う仕事も対象になる

今回の基準は「日本語能力」だけを対象にしたものではありません。

業務上、英語、中国語、韓国語、ベトナム語など、日本語以外の言語を使う場合には、原則として、その業務で使用する言語の能力が問題になります。

日本語以外の言語については、次のような場合にCEFR・B2相当の能力があると評価されます。

✅ その言語が申請人の母国語または公用語である
✅ 語学試験によりCEFR・B2以上であることを証明できる
✅ 学歴、職歴その他の事情から、業務に必要な言語能力があることを合理的に説明できる

🔽 具体例

中国籍の方が、中国語を使って中国企業との調整業務を行う
→ 中国語が母国語であれば、母国語であることを示す資料等で説明できる可能性があります。

中国籍の方が、英語を使って海外顧客との交渉を行う
→ 英語は母国語とは限らないため、英語試験の成績や英語を使用した職歴などによる立証が必要になる可能性があります。

つまり、外国人であれば自動的に外国語業務が認められるわけではありません。

実際に使用する言語と、その言語能力を裏付ける資料が一致していることが重要です。

追加書類が必要になる会社は?

2026年4月15日以降、勤務先がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合、追加書類への注意が必要です。

カテゴリー3は、原則として、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体・個人のうち、カテゴリー2に該当しない所属機関です。

カテゴリー4は、カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人です。

一般的には、次のような会社が該当しやすくなります。

📌 中小企業
📌 設立して間もない会社
📌 初年度決算を迎えていない会社
📌 個人事業主
📌 法定調書合計表をまだ提出していない会社

ただし、会社の規模だけで機械的に判断することはできません。

申請前に、勤務先がどのカテゴリーに該当するかを正確に確認する必要があります。認定・変更・更新のいずれも注意が必要

認定・変更・更新のいずれも注意が必要

今回の取扱いは、海外から外国人を呼び寄せる認定申請だけの問題ではありません。

次の申請でも確認が必要です。

✅ 在留資格認定証明書交付申請
✅ 在留資格変更許可申請
✅ 在留期間更新許可申請
✅ 在留資格取得許可申請

例えば、これまで通訳業務で技人国の更新許可を受けていた方でも、勤務先がカテゴリー3・4である場合には、次回の更新時に言語能力の証明資料が必要になる可能性があります。

「前回と同じ仕事だから、前回と同じ書類で問題ない」とは限りません。

2026年4月15日以降の新しい提出書類一覧に合わせて、申請資料を見直す必要があります。

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