在留資格「家族滞在」の審査期間と必要書類

「家族と一緒に日本で暮らしたい」「子どもの成長を近くで見守りたい」
そんな想いをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方であれば、条件を満たせば本国にいるご家族を日本に呼び寄せることが可能です。
しかし、そのためには「家族滞在ビザ」を取得し、適切な手続きを進める必要があります。


📌 審査にかかる期間の目安

海外にいる家族を呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)
 ➡ 約3ヶ月(出入国在留管理局での審査)

既存の在留資格を変更・更新する場合
 ➡ 約1ヶ月(申請状況によって変動あり)

ビザ取得には時間がかかるため、余裕を持った申請をおすすめします。


📌 家族滞在ビザを取得するための条件

1️⃣ 扶養者に経済的な安定があること
 家族を支えるための収入があることが求められます。

2️⃣ 対象となる家族
 ✔ 配偶者(正式に婚姻していることが必要)
 ✔ 子ども(実子・養子ともに対象)

3️⃣ 扶養を受けている、または今後受けること
 家族滞在ビザは「扶養を受ける」ことが前提となるため、働くことは基本的に認められていません(週28時間以内のアルバイトは資格外活動許可があれば可能)。

📌 家族を呼び寄せるための手続きの流れ


🔹 ① 在留資格認定証明書交付申請を行う
 外国人の在留資格を証明する「在留資格認定証明書」を取得するための申請を行います。
 ➡ 申請場所:扶養者の住所を管轄する出入国在留管理局

🔹 ② 在留資格認定証明書が発行される(約3ヶ月)
 審査完了後、証明書が発行され、本国の家族に送付。

🔹 ③ 家族が本国の日本大使館・領事館でビザ申請
 在留資格認定証明書を持って、日本入国のためのビザを申請。

🔹 ④ 日本に到着・入国審査を受ける
 空港で上陸審査を受け、問題がなければ正式に入国。


📌 申請をスムーズに進めるポイント

書類の不備をなくす
 ➡ 申請書類に誤りがあると、審査が長引く可能性があります。

余裕を持ったスケジュールで手続き
 ➡ 申請からビザ発行まで時間がかかるため、早めに準備を開始しましょう。

追加書類の要求に迅速に対応する
 ➡ 申請後、追加の資料提出を求められることもあります。迅速に対応することで手続きがスムーズに進みます。

📌 家族滞在ビザ申請に必要な書類一覧

家族滞在ビザを申請するためには、以下の書類を準備する必要があります。不備があると審査が長引く可能性があるため、事前にしっかり確認しておきましょう。


✅ 1. 在留資格認定証明書交付申請書

 ➡ 家族滞在ビザの申請に必須の書類です。出入国在留管理局の指定フォームに正確に記入しましょう。

✅ 2. 返信用封筒(1通)

 ➡ 定型封筒に宛先を明記し、簡易書留用の404円分の切手を貼付してください。
 ➡ 審査完了後、在留資格認定証明書が送付されるため、必ず準備が必要です。

✅ 3. 申請人と扶養者の関係を証明する書類(いずれか1通)

💡 外国語で書かれたものは、日本語訳を添付する必要があります!

 ✔ 戸籍謄本(日本で婚姻手続きを済ませた場合)
 ✔ 婚姻届受理証明書(結婚が正式に受理されたことを証明)
 ✔ 結婚証明書(海外で結婚した場合)
 ✔ 出生証明書(扶養者の子どもを申請する場合)

✅ 4. 扶養者の在留カード及びパスポート(提示のみ)

 ➡ 原則として、申請時に提示するだけでOKです。

✅ 5. 扶養者の職業および収入を証明する書類

 ➡ 扶養者に安定した収入があることを証明するために必要です。

 ✔ 在職証明書(勤務先から発行してもらう)
 ✔ 営業許可書(自営業者の場合)
 ✔ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(過去1年分の収入を証明)
 ✔ 扶養者名義の預金残高証明書(十分な貯蓄がある場合)

📌まとめ:家族を日本に呼び寄せるために必要なこと

今回は、技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方が、家族を日本に呼び寄せる方法について詳しくお伝えしました。

家族を迎え入れることは可能ですが、扶養や就労の条件、必要書類の準備、審査にかかる1〜3ヶ月の期間など、いくつかの重要なポイントがあります。
特に、書類の不備や要件を満たしていない場合、審査が長引くことがあるため、慎重な準備が必要です。

もし、「許可が下りるか不安がある」、「必要書類がよく分からない」、「忙しくて申請に行く時間がない」などのお悩みをお持ちの場合は、ぜひ行政書士藤田太郎事務所にご相談ください。

専門家として、ビザ申請のための手続きや書類作成を、迅速かつ確実に代行し、安心して日本での生活を続けられるようサポートいたします。