**「技能ビザ」**は、特定の専門技術や技能を活かして日本で働くための在留資格です。
料理人やパイロット、スポーツ指導者、宝石・貴金属加工職人など、高度な専門技能を有する外国人が対象となります。

⏳ 技能ビザの審査期間

在留資格認定証明書交付申請(海外から日本に呼ぶ場合):約1~3ヶ月
在留資格変更許可申請(現在のビザを技能ビザに変更する場合):約2週間~2ヶ月
在留期間更新許可申請(ビザの延長):約2週間~1ヶ月

📝 技能ビザの必要書類

申請者の状況や職種によって異なりますが、基本的に以下の書類が必要です。

📌 申請者本人に関する書類
在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼ぶ場合)または在留資格変更許可申請書(日本国内で変更する場合)
写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影、裏面に氏名を記入)
パスポートのコピー
在留カード(すでに日本にいる場合)
履歴書(職歴・資格を詳しく記載)
職種に応じた証明書(職歴証明書、資格証明書、推薦状など)

📌 企業・雇用主が準備する書類
雇用契約書・労働条件通知書(職務内容、給与、雇用期間が明記されたもの)
登記事項証明書(企業の正式な登録情報)
会社のパンフレットまたはホームページの写し(事業内容の説明)
決算報告書の写し(企業の財務状況を証明)
給与所得の源泉徴収票等(企業の規模を明らかにする資料)
事業計画書(技能を活かした業務の説明)

📌 技能ビザで認められる主な職種

外国料理の調理師(フランス料理、中華料理、インド料理など、各国料理の専門シェフ)
スポーツ指導者(プロのスポーツコーチ、トレーナーなど)
貴金属・宝石・毛皮加工職人
家具・楽器・ガラス製品などの職人
航空機のパイロット
ソムリエなどの専門職

📌 技能ビザの条件

職種ごとに定められた実務経験年数を満たしていること(例:外国料理の調理師は5年以上の実務経験が必要)
日本の企業と正式な雇用契約が結ばれていること
日本での給与・雇用条件が適正であること
申請者の技能が日本国内での雇用に適していること

📌 技能ビザのメリット

専門職としての就労が認められるため、一定のキャリアを持つ人に有利
家族滞在ビザを取得し、配偶者や子どもと一緒に生活できる
在留期間の更新が可能(1年、3年、5年)
技能ビザの取得後、条件を満たせば永住権申請の対象にもなる