
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本企業において専門的・知識的業務に従事する外国人のための在留資格です。取得には以下の要件を満たす必要があります。
学歴・職歴要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
・大学卒業以上(日本または海外)
・日本の専門学校卒業(専門士または高度専門士)
・10年以上の実務経験(学歴要件を満たさない場合)
※専攻内容と業務内容の関連性が必要です
日本語能力
【海外から新規で招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請)】には、一定の日本語能力が求められます。
・日本語能力試験 N2以上
または
・CEFR B2レベル以上
【日本国内の留学生が就職する場合(在留資格変更許可申請)】は、
日本語能力試験N2やCEFR B2は原則不要
※ただし、業務遂行能力として日本語力が審査されることはあります
1. 海外から外国人社員を招へいする場合(新規ビザ取得)
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を日本に招へいする場合は、**在留資格認定証明書(COE)**の交付申請を行い、それをもとに日本大使館・領事館でビザ申請をします。
審査期間:約4ヶ月~6ヶ月
必要書類
【申請人本人に関する書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影)
・パスポートの写し
・履歴書
・卒業証明書
・成績証明書
・日本語能力試験N2以上もしくはCEFRB2レベル以上を証する資料
・専門士または高度専門士の称号証明書 ※該当者のみ
【企業が準備する書類】
・雇用契約書、労働条件通知書
・職務内容説明書
・採用通知書
・所属機関の代表者に関する申告書
・履歴事項全部証明書
・会社のパンフレットまたはホームページの写し
・決算文書の写し
・給与取得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年分)
・派遣先での活動内容を示す書類(労働者派遣個別契約など)※該当者のみ
【手続きの流れ】
1️⃣ 在留資格認定証明書(COE)を出入国在留管理局へ申請
2️⃣ 審査完了後、COEを海外の外国人に送付
3️⃣ 外国人が本国の日本大使館・領事館でビザを申請
4️⃣ ビザ発行後、日本へ入国・就労開始
2. 在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合(留学生の就職など)
在留資格変更許可申請
日本に在留している留学生が就職する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
審査期間:約1ヶ月~3ヶ月
必要書類
【申請人本人に関する書類】
・在留期間更新許可申請書
・写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影)
・在留カード
・パスポートの写し
・住民税の課税証明書および納税証明書(過去1年分)
・履歴書
・卒業証明書
・成績証明書
・専門士または高度専門士の称号証明書 ※該当者のみ
【企業が準備する書類】
・雇用契約書、労働条件通知書
・職務内容説明書
・採用通知書
・所属機関の代表者に関する申告書
・履歴事項全部証明書
・会社のパンフレットまたはホームページの写し
・決算文書の写し
・給与取得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年分)
・派遣先での活動内容を示す書類(労働者派遣個別契約など)※該当者のみ
【手続きの流れ】
1️⃣ 在留資格変更許可申請を出入国在留管理局に提出
2️⃣ 審査完了後、新しい在留カードを受け取る
3️⃣ 日本で正式に就労開始
3. ビザの更新(転職なし)をする場合
在留期間更新許可申請
現在、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人が、引き続き同じ企業で勤務する場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
審査期間:約2週間~1.5ヶ月
必要書類
【申請人本人に関する書類】
・在留期間更新許可申請書
・所属機関の代表者に関する申告書
・写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影)
・在留カード
・パスポートの写し
・住民税の課税証明書および納税証明書(過去1年分)
【企業が準備する書類】
・給与取得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年分)
【手続きの流れ】
1️⃣ 在留期間更新許可申請を出入国在留管理局に提出(在留期限の3ヶ月前から申請可能)
2️⃣ 審査完了後、新しい在留カードを受け取る
3️⃣ 引き続き日本での就労が可能
4. ビザの更新(転職あり)をする場合
在留期間更新許可申請
現在、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人が、引き続き同じ企業で勤務する場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
審査期間:約2週間~1.5ヶ月
必要書類
【申請人本人に関する書類】
・在留期間更新許可申請書
・所属機関の代表者に関する申告書
・写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影)
・在留カード
・パスポートの写し
・住民税の課税証明書および納税証明書(過去1年分)
・履歴書 ※必要に応じて
・卒業証明書 ※必要に応じて
・成績証明書 ※必要に応じて
・専門士または高度専門士の称号証明書 ※該当者のみ
【企業が準備する書類】
・雇用契約書、労働条件通知書
・職務内容説明書 ※必要に応じて
・採用通知書 ※必要に応じて
・履歴事項全部証明書
・会社のパンフレットまたはホームページの写し
・決算文書の写し ※必要に応じて
・給与取得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年分)
・派遣先での活動内容を示す書類(労働者派遣個別契約など)※該当者のみ
【手続きの流れ】
1️⃣ 在留期間更新許可申請を出入国在留管理局に提出(在留期限の3ヶ月前から申請可能)
2️⃣ 審査完了後、新しい在留カードを受け取る
3️⃣ 引き続き日本での就労が可能【手続きの流れ】
