在留資格の日本語能力要件(2026年1月現在)

①特定技能(1号) — 日本語能力は必須

📌 必須要件として日本語能力試験(JLPT)または同等テストの合格が必要
原則:
・JLPT(日本語能力試験) N4以上
・または JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト) のA2相当合格
※ 労働分野での基本的なコミュニケーション能力を証明するためです。

📌 特例
技能実習2号を良好に修了した人は、日本語試験(JLPT/JFT)が免除される場合があります。

実際の現場では、基本的な指示理解や報告ができる N3以上 が求められるケースが多いという運用面の傾向もあります(例:介護・サービス業など)。

②特定技能(2号) — 日本語試験は原則不要

📌 日本語試験が制度上の必須ではありません
・1号からの移行が基本で、経験・技能が重視されます。
※ 一部分野では実務コミュニケーションを想定した日本語力が実務上望まれますが、制度上の要件ではありません。

③ 経営・管理ビザ — 日本語能力が明確に要件化(2025年改正)

📌 2025年10月16日からの改正で、
申請者または常勤職員のいずれかが“相当程度の日本語能力”を有することが必要になりました。

📌 基準例(CEFR)
B2相当以上(中上級レベル)
• JLPT N2以上
• BJTビジネス日本語テスト 400点以上
• 日本の義務教育+高校卒業等でも同等評価あり。

📌 実務上の意味
・ビジネス上の高度なコミュニケーション能力が必要と判断されています。
・行政対応・取引交渉・人材管理等の場面を想定した要件です。

④永住許可 — 現状は正式な日本語要件なし(※近い将来の改正案あり)

📌 2026年1月時点では 永住許可の法定要件に日本語能力は含まれていません(申請は可能です)。
➡ これは2025年の永住要件ガイドラインでも確認されています。

📌 ただし、注目すべき最新動向
・政府は 2027年4月頃を目標に永住許可の日本語能力要件導入を検討中という報道が出ています。
・具体的レベルや運用は未確定ですが、「日常生活・社会参加が可能なレベル」(例:N2〜相当レベルが候補として挙がっています)。
➡ したがって、今後は日本語能力が実質的な評価ポイントになる可能性が高まっています。

⑤高度専門職(ポイント制) — 加点対象として有利

📌 日本語能力自体は必須要件ではありませんが、
➡ ポイント制における加点項目として有利になります(JLPT・BJT等)。

⑥技術・人文知識・国際業務(就労ビザ) — 要件に日本語指定なし

📌 法定要件として日本語能力はありませんが、
・就労先で実務遂行ができるレベルが望まれます。
・特に社内実務・顧客対応がある場合は N2程度以上が実務的に有利です。これは審査上も評価点になります。

⑦家族滞在・その他の居住資格 — 日本語要件なし

📌 法的な日本語要件はありません。
・ただし、日本での日常生活全般のしやすさ等の観点から、一般的な日本語力があれば生活の負担が軽減されます。

まとめ:在留資格別・日本語要件一覧(2026年1月版)

在留資格日本語能力の制度要件注目ポイント
特定技能1号必須(JLPT N4 / JFT-Basic A2以上)実務上はN3以上が望まれる
特定技能2号原則不要実務コミュニケーションは実践的
経営・管理必須(CEFR B2/N2等)事業運営・行政対応の日本語
永住許可現状不要(近い将来導入検討)評価材料として実務上重視
高度専門職不要(ポイント加点)日本語力は評価強化に有利
技術・人文知識・国際業務不要職場での日本語力は実務上重要
家族滞在不要日常生活のしやすさに影響

⑧実務的なアドバイス(現状と今後)

特定技能は明確な要件があるので早めに試験合格を
・JLPT・JFTなど合格証を準備することが重要です。

経営・管理ビザは日本語の“高度な運用能力”が必須要素になっている
・単語の理解ではなくビジネス会話・文書処理ができるレベルです。

永住申請でも将来的に日本語能力が評価基準に入る可能性に備えることが賢明です
・申請時の評価材料として、N2合格などのスコアを用意しておくと有利になる可能性があります。

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