日本人の配偶者等からの永住許可申請を徹底解説

日本人の配偶者でも「自動的に永住できる」わけではない
「日本人と結婚しているから、永住は簡単」
そう思われがちですが、永住許可は別審査です。
たとえ
✅ 日本人の配偶者等の在留資格を持っていても
✅ 日本で問題なく生活していても
一定の基準を満たし、書類で立証できなければ不許可になることがあります。
日本人の配偶者等の場合の基本条件
| 条件項目 | 内容 |
|---|---|
| 結婚期間 | 日本人と結婚して3年以上継続していること |
| 在留期間 | 日本に引き続き1年以上在留していること |
| 公的義務 | 税金・年金・健康保険の納付義務をきちんと果たしていること |
| 生活基盤 | 安定した収入・貯蓄があること |
| 素行善良性 | 過去に犯罪歴・違反歴がないこと |
申請から許可までのスケジュール
🔽申請準備期間:約1〜2ヶ月(資料収集・理由書作成)
🔽入管審査期間:約4~6ヶ月
🔽許可通知:申請から約6ヶ月後
※審査期間は個人の状況によって前後します。
日本人の配偶者等からの永住申請で「失敗しやすいポイント」
📊意外と多いのが、次のケースです。
❌ 書類は揃っているが、説明が一切ない
❌ 世帯収入の見せ方が弱い
❌ 年金・保険の未加入理由を書いていない
❌ 婚姻の実態説明が薄い
永住審査は「背景説明」が極めて重要です。
利用者目線での永住権のメリット
永住許可が下りると、生活は大きく変わります。
✅ 在留期間の更新が不要
✅ 就労制限なし(職種・時間の制限ゼロ)
✅ 転職・独立が自由
✅ 住宅ローンや事業融資が組みやすい
✅ 家族の将来設計が安定
「在留資格の不安」から解放されることが、最大のメリットです。
行政書士に依頼するメリット
① 不利な事情を「不許可理由」にしない設計ができる
② 審査官目線での「通る書類構成」になる
③「理由書」が最大の武器になる
④ 不許可リスクを「事前に」下げられる
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