永住者の実子が海外で出生した場合の在留資格は?

日本に永住資格を持つ両親が国外にて実子を出産した場合、その子どもが日本で生活を開始する際の在留区分は 「定住者」 に該当します。家族的結びつき(身分関係)を根拠とした在留資格のため、入国後の居住が法的に安定して認められる仕組みです。
在留資格認定証明書交付申請(認定申請)の主な必要書類
- 出生証明書(公的証明+和訳)
- 旅券(パスポート)または渡航証
- 永住者である両親の在留カードおよび旅券
- 出生届受理証明・親子関係資料
- 収入証明書・課税証明書・住民票など生活基盤資料
- 申請人(子)の写真 ※必要に応じて
※提出先入管により追加書類の要請あり
審査期間の目安
| 手続内容 | 審査期間目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 4〜6ヶ月程度 | ※繁忙期+追加照会時は6ヶ月以上の可能性 |
| 追加資料要求が発生した場合 | +2〜8週間 | 不備・書類不足で大幅延長する傾向 |
行政書士によるオンライン申請の活用
行政書士に依頼することで、出入国在留管理庁オンラインシステムを利用した 完全オンライン申請 が可能になります。
申請人側のメリット
- 来庁不要、海外滞在中でも手続き進行
- 和訳・書類精査・データ形式調整も一括対応
- 入管からの照会・追加資料要求にも代行対応
利用者目線でのメリット
✅日本で安定的に居住可能
「定住者」資格により、子どもの日本での長期生活が法的に裏付けられるため、将来的な教育・医療・居住においても計画が立てやすくなります。
✅就労制限が緩やかで、生活基盤を築きやすい
将来、進学後や成人後の就労活動に柔軟性があり、家族全体の生活設計に余裕が生まれます。
✅親の在留状況と連動して理解しやすい手続き設計
永住者との身分的つながりが直接要件となるため、制度解釈が複雑化せず、手続きも比較的スムーズに進行します。
行政書士に相談するメリット
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