『日本人の配偶者等』ビザの取得条件&審査ポイント

📌 『日本人の配偶者等』ビザとは?
✅ 日本人と法的に結婚している外国人が日本で生活するためのビザ
✅ または日本人の実子や特別養子も対象
✅ 在留期間は 6か月・1年・3年・5年 で、更新が可能
最大の特徴は、就労制限がないため、自由に働くことができる点です。
👨👩👧 どんな関係がビザ対象?ならないケースは?
下の比較表で、ビザが認められる関係・認められない関係を整理しました。
関係の種類 | 日本人の配偶者等ビザになる | 日本人の配偶者等ビザにならない |
---|---|---|
正式に結婚した夫・妻 | ✅ 婚姻届を出し、法的に有効な結婚の場合 | ❌ 内縁関係・事実婚のみでは不可 |
日本人の実子 | ✅ 日本人を親に持つ子ども | ❌成人した子どもは対象外 |
日本人の特別養子 | ✅ 家裁で許可を受けた特別養子縁組 | ❌普通養子縁組は対象外 |
婚約者・恋人 | ❌ 結婚前は対象外 | ✅ 結婚後に申請可能 |
日本人の親・兄弟姉妹 | ❌ 原則対象外(特定活動ビザなど別の資格が必要) | ✅ 特別な事情があれば別在留資格検討 |
📌 ポイント:
- “法的に有効な婚姻”があるかどうかが最重要
- 事実婚・内縁・婚約段階は対象外
- 養子でも特別養子縁組なら対象、普通養子は対象外
✅ ビザ取得の審査ポイント
審査ポイント | 具体的に見られる内容 |
---|---|
結婚の真実性 | 交際歴・出会いの経緯・写真やメッセージ履歴など |
婚姻の有効性 | 母国と日本の双方で法的に有効な結婚手続きが完了しているか |
生活基盤の安定性 | 夫婦の住居・収入・資産状況 |
社会的信用性 | 偽装結婚や不法滞在防止のための過去の履歴 |
📊 必要書類の一例
- 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼ぶ場合)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 婚姻証明書(外国で結婚した場合は母国発行のもの+日本語訳)
- 住民票(夫婦同一世帯)
- 収入証明(課税証明書・源泉徴収票・給与明細など)
- 理由書(結婚の経緯・生活計画などを記載)
- 写真(夫婦のツーショットなど)
📌 交際歴・結婚経緯を具体的に説明できる資料はプラス評価です。
⚠️ 注意点
✅ 偽装結婚は徹底的に審査される
→ 年齢差が大きい、交際期間が極端に短い、出会いの経緯が不自然な場合は特に厳格に見られます。
✅ 収入ゼロでも取得は可能だが、安定性は重要
→ 収入が少ない場合は、日本人側の親族の支援書を出すなどの補強が必要。
✅ 離婚・死別後はビザ失効のリスク
→ 離婚・死別後も日本に住む場合は「定住者ビザ」への変更申請を検討します。
🌟 メリット
✅ 就労制限なし!どんな仕事も自由にできる
✅ 長期的に日本で安定した生活が可能
✅ 更新を重ねれば永住申請への道も開ける
💼 行政書士に依頼するメリット
・結婚の真実性を証明する理由書の作成サポート
・審査官が納得しやすい書類の揃え方をアドバイス
・不許可リスクを減らし、スムーズな許可取得をサポート
【行政書士藤田太郎事務所】では、
✅ 日本人の配偶者等ビザの取得・更新をフルサポート
✅ 全国対応&オンライン相談OK
✅ 初回無料相談で、必要書類リストをその場で作成!
結婚後すぐに安心して日本で暮らすために、まずは専門家へご相談ください!