登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能外国人が日本で安心して働き、生活し、長期的に定着できる環境を整えるための公式サポート機関です。
そして自社で登録支援機関として活動する場合は、出入国在留管理庁へ新規登録申請を行い、正式な認可を受ける必要があります。
この新規登録手続きは専門性が高く、多くの企業が行政書士に依頼することで確実かつスムーズな登録を実現しています。
特定技能制度の全体像
特定技能1号
即戦力となる外国人労働者向けの資格。
✅ 在留期間:通算5年
✅ 家族帯同:不可
✅ 登録支援機関の支援:必須
✅ 対象分野:介護・外食・建設・農業など14分野
特定技能2号
より高度な技能を持つ熟練人材向け。
✅ 在留期間:更新制(実質無期限)
✅ 家族帯同:可能
✅ 永住申請の可能性あり
1号=支援必須の即戦力人材
2号=長期雇用・幹部候補人材
という役割分担になります。
登録支援機関の主な役割
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、法律により「生活支援義務」を負います。
その実務を代行するのが登録支援機関です。
支援内容の一例
・入国前オリエンテーション
・空港送迎、住居確保
・銀行口座・携帯契約支援
・生活ルール説明
・定期面談の実施
・労働・生活相談対応
・行政手続き同行
就労から生活定着までを一貫サポートする体制です。
在留資格申請も専門領域
登録支援機関および提携行政書士が行うことで、在留資格手続きの不安も大きく軽減されます。
✅ 在留資格認定証明書(COE)申請
✅ 在留資格変更申請
✅ 在留期間更新
✅ 就労資格証明書
✅ 支援計画書作成
📊 申請ミス防止
📊 不許可リスク低減
📊 審査スピード向上
という実務的メリットが得られます。
登録支援機関として活動するには「入管への新規登録」が必須
登録支援機関として事業を行うには、出入国在留管理庁へ「登録支援機関登録申請」を行い、審査を通過する必要があります。
主な審査要件
✅ 支援責任者・担当者の配置
✅ 支援体制の明確化
✅ 欠格事由がないこと
✅ 財務の安定性
✅ 業務遂行能力の証明
新規登録は行政書士に任せるのが安心策
登録支援機関の申請は、書類量が多く、制度理解も求められる専門分野です。
そのため多くの企業が行政書士へ登録申請業務を依頼しています。
行政書士に依頼するメリット
✅ 書類不備による差し戻し防止
✅ 審査通過率の向上
✅ 手続きの大幅な時短
✅ 最新法令への対応
✅ 入管とのやり取り代行
結果として
📊 登録完了までのスピード向上
📊 事業開始の早期化
📊 経営者の負担軽減
につながります。
行政書士に相談するメリット
登録支援機関は、特定技能1号・2号の運用から在留資格申請、さらに入管への新規登録までを支える外国人雇用の中核システムです。
新規登録は行政書士に依頼することで、安全・確実・スピーディーに制度運用をスタートできます。
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