行政書士が解説!家族滞在ビザの対象者・条件・注意点まとめ

「日本で働く夫・妻のもとへ家族を呼び寄せたい」
「子どもを日本に連れてきて一緒に生活したい」

そんな時に必要なのが “家族滞在ビザ” です。
今回は、行政書士の視点から対象者・取得条件・注意点をわかりやすく解説します。

📌家族滞在ビザとは?

就労ビザや留学ビザなどで日本に在留する外国人の扶養家族が、日本で生活するための在留資格です。

✅ 対象となる家族は「扶養を受ける家族」であり、就労は基本できません。
✅ 日本での滞在期間は、扶養者(呼び寄せる人)の在留期間と同じになります。

👨‍👩‍👧 どの家族が家族滞在ビザの対象になる?ならない?

下の表で、対象になるケース・ならないケースを比較してみましょう。

家族の種類家族滞在ビザになる家族滞在ビザにならない
配偶者(正式な夫・妻)✅ 法的に有効な婚姻関係がある場合❌ 内縁関係・事実婚のみでは不可
未成年の子ども✅ 実子・養子(扶養が必要)❌ 成人した子どもは対象外
親(父母)❌ 原則対象外(介護など特別事情は特定活動ビザ検討)✅ 同居していても家族滞在ビザは不可
兄弟姉妹❌ 対象外✅ 特定活動ビザなど別の資格を検討
婚約者・交際相手❌ 対象外✅ 結婚後に対象となる

ポイント:

  • 家族滞在ビザはあくまで**「扶養が必要な配偶者・未成年の子」に限定**されています
  • 親や兄弟姉妹、成人した子どもは原則対象外なので、特定活動ビザや短期滞在ビザでの滞在を検討する必要あり

✅ 取得条件(審査で見られるポイント)

チェック項目内容
扶養者の在留資格技術・人文知識・国際業務、経営・管理、留学などが対象
扶養者の収入・生活能力家族を養える十分な収入があるか
居住環境の確保家族と一緒に住める住宅があるか
婚姻・親子関係の証明戸籍謄本や出生証明書など正式な証明書類
滞在目的の真実性形式的な婚姻や偽装目的ではないこと

💡 申請に必要な主な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(呼び寄せる場合)
  • 婚姻証明書・出生証明書(母国発行)
  • 扶養者の在留カード・パスポートコピー
  • 収入証明(源泉徴収票・課税証明書・給与明細など)
  • 住居が確認できる資料(賃貸契約書など)
  • 理由書(必要に応じて)

外国語の書類はすべて日本語訳が必要です。

🕐 審査期間の目安

  • 在留資格認定証明書(海外から呼ぶ場合)
     → 約3〜6か月
  • 在留資格変更・更新(日本国内の場合)
     → 約2週間〜2か月

※時期や状況により変動します。

⚠️ 注意点

収入が少ないと不許可リスク
→ 夫婦+子どもを扶養するなら、世帯年収の目安は最低でも250〜300万円以上が望ましい。

親の帯同は基本不可
→ 介護など特別な理由があれば、別途「特定活動ビザ」で検討。

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