留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請時の注意点

留学生が卒業後、日本で就職する際には、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザ(就労ビザ)へ変更申請する必要があります。
しかし、申請してから許可が下りるまでの期間に「語学学校のコースを修了」すると、週28時間のアルバイトができなくなる点に注意が必要です。

📌 語学学校修了後のアルバイト制限についての注意点

📍 留学ビザの資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト許可)は、「学生であること」が条件。
📍 語学学校のコースを修了すると「留学生」ではなくなるため、アルバイトができなくなる。

アルバイト制限が発生するタイミング

語学学校や専門学校を修了すると、たとえ留学ビザが有効でも、資格外活動許可が無効化される。
そのため、審査が完了するまでの期間は「無収入」になる可能性がある。

📝 解決策:語学学校修了前にビザ申請を完了させる!

✅ 語学学校や専門学校の修了前にビザ変更申請を完了させる!
✅ 企業と相談し、ビザ変更許可が下りるまでの間は生活費の準備をしておく!
卒業・修了後、すぐにビザ変更の審査が進むよう、必要書類を事前に揃えておく!

📌 特に、就職先の企業に「ビザ申請のスケジュール」について事前に相談しておくことが重要!

📌 変更申請時のその他の重要ポイント

専攻と業務内容の一致が必要

✅ ポイント:
🔹 大学または専門学校での専攻と、就職先の業務内容に一定の関連性があることが必須
🔹 専攻と関係のない職種では基本的に許可が下りない。
🔹 例:経済学専攻 → 企画・マーケティング職、IT専攻 → システムエンジニア

アルバイト歴に問題がないかチェック

📍 不法就労や資格外活動の違反があると、不許可のリスクが高まる。

適正なアルバイト時間を守っているか(週28時間以内)
風俗店や違法業種でのアルバイト歴がないか

就職先の会社が安定しているか

📍 「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、雇用する企業の安定性も重視される。

会社の経営状態が健全か(赤字続きの企業はリスクあり)
会社の規模が小さすぎないか(社員数が極端に少ない企業は審査が厳しくなる)
過去に外国人の雇用実績があるか(実績がないと審査が厳しくなる可能性)

給与水準が適正か

📍 留学生がビザ変更する際、給与額が低すぎると不許可になる可能性がある。

給与は「日本人と同等以上」であることが条件(最低でも月給18万円以上が目安)
フルタイム雇用(正社員または契約社員)であること

内定後すぐに申請する

📍 在留期限が切れる前に、速やかにビザ変更申請を行うこと!

在留期限の3ヶ月前から申請可能
審査には1〜2ヶ月かかることが多いため、早めの準備が必要

💡 日本での就労を目指している方へ!

✅ ビザ申請のサポートなら行政書士藤田太郎事務所へお任せください!
✅ 就労ビザ・特定技能・技術ビザなど幅広く対応!
✅ 無料相談受付中!スムーズなビザ取得をサポートします✨