留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請時の注意点

留学生が卒業後、日本で就職する際には、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザ(就労ビザ)へ変更申請する必要があります。
しかし、申請してから許可が下りるまでの期間に「語学学校のコースを修了」すると、週28時間のアルバイトができなくなる点に注意が必要です。
📌 語学学校修了後のアルバイト制限についての注意点
📍 留学ビザの資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト許可)は、「学生であること」が条件。
📍 語学学校のコースを修了すると「留学生」ではなくなるため、アルバイトができなくなる。
✅ アルバイト制限が発生するタイミング
❌ 語学学校や専門学校を修了すると、たとえ留学ビザが有効でも、資格外活動許可が無効化される。
❌ そのため、審査が完了するまでの期間は「無収入」になる可能性がある。
📝 解決策:語学学校修了前にビザ申請を完了させる!
✅ 語学学校や専門学校の修了前にビザ変更申請を完了させる!
✅ 企業と相談し、ビザ変更許可が下りるまでの間は生活費の準備をしておく!
✅ 卒業・修了後、すぐにビザ変更の審査が進むよう、必要書類を事前に揃えておく!
📌 特に、就職先の企業に「ビザ申請のスケジュール」について事前に相談しておくことが重要!
📌 変更申請時のその他の重要ポイント
① 専攻と業務内容の一致が必要
✅ ポイント:
🔹 大学または専門学校での専攻と、就職先の業務内容に一定の関連性があることが必須。
🔹 専攻と関係のない職種では基本的に許可が下りない。
🔹 例:経済学専攻 → 企画・マーケティング職、IT専攻 → システムエンジニア
② アルバイト歴に問題がないかチェック
📍 不法就労や資格外活動の違反があると、不許可のリスクが高まる。
✅ 適正なアルバイト時間を守っているか(週28時間以内)
✅ 風俗店や違法業種でのアルバイト歴がないか
③ 就職先の会社が安定しているか
📍 「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、雇用する企業の安定性も重視される。
✅ 会社の経営状態が健全か(赤字続きの企業はリスクあり)
✅ 会社の規模が小さすぎないか(社員数が極端に少ない企業は審査が厳しくなる)
✅ 過去に外国人の雇用実績があるか(実績がないと審査が厳しくなる可能性)
④ 給与水準が適正か
📍 留学生がビザ変更する際、給与額が低すぎると不許可になる可能性がある。
✅ 給与は「日本人と同等以上」であることが条件(最低でも月給18万円以上が目安)
✅ フルタイム雇用(正社員または契約社員)であること
⑤ 内定後すぐに申請する
📍 在留期限が切れる前に、速やかにビザ変更申請を行うこと!
✅ 在留期限の3ヶ月前から申請可能
✅ 審査には1〜2ヶ月かかることが多いため、早めの準備が必要
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