技術・人文知識・国際業務ビザと転職のポイント

「技術・人文知識・国際業務のビザを持っているけど、転職できる?」
「新しい会社に移るとき、何か手続きが必要?」

結論から言うと、転職は可能ですが、条件と届出手続きを正しく理解する必要があります。
行政書士の視点で、わかりやすく解説します!

✅ 転職時に必要な手続き

転職後の届出は必須

同じ在留資格の範囲内で転職する場合、14日以内に「所属機関に関する届出」を入管へ提出する必要があります。もし届出を怠ると、在留資格の更新や次の申請で不利になる可能性があります。

📌 届出方法

届出の方法は3つあります。自分の状況に合わせて選びましょう。

1️⃣ インターネット
出入国在留管理庁電子届出システムで手続きが可能。
初めての利用は、まず認証ID発行の登録が必要です。
登録後、メールで完了通知が届いたら、電子届出システムにログインして届出が出せます。

2️⃣ 窓口
近くの地方出入国在留管理官署で届出。
受付時間内に在留カードを持参して届出書を提出します。

3️⃣ 郵送
届出書に必要事項を記入し、在留カードのコピーを同封して郵送します。
封筒の表に朱書きで「届出書在中」と記載が必要です。

届出先はこちら
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当

🕐 届出・審査の期限

手続き内容期限
退職後の届出14日以内
転職後の届出14日以内
無職のままの滞在3か月以上仕事がないと在留資格取消リスク

📌 無職期間が3か月以上続くと、ビザ取消しの対象になるので要注意です。

⚠️ 転職で気をつけるべきこと

同じビザでも、単純労働の仕事はNG
転職先がブラック企業だと不法就労助長で巻き込まれるリスク
会社都合の解雇でも、3か月以上無職はNG
在留期間更新時に転職歴が審査されるため、書類の整合性が重要

💡 よくある質問

Q1. 転職したらビザの有効期限は変わる?
➡️ いいえ、変わりません。ただし更新時に新しい会社の書類を提出する必要があります。

Q2. 内定段階で申請できる?
➡️ 原則、雇用契約書がないと手続きできません。内定通知書だけでは不十分です。

Q3. アルバイトや副業はできる?
➡️ 本業と関係ない仕事は資格外活動許可が必要です。

🌟 行政書士に相談するメリット

✅ 転職先の業務内容が在留資格に適合するか事前に確認
✅ 手続きミスや遅れによる不許可・取消リスクを回避
転職前の会社都合退職など複雑なケースにも対応

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