行政書士が解説!家族滞在ビザの対象者・条件・注意点まとめ

「日本で働く夫・妻のもとへ家族を呼び寄せたい」
「子どもを日本に連れてきて一緒に生活したい」
そんな時に必要なのが “家族滞在ビザ” です。
今回は、行政書士の視点から対象者・取得条件・注意点をわかりやすく解説します。
📌家族滞在ビザとは?
就労ビザや留学ビザなどで日本に在留する外国人の扶養家族が、日本で生活するための在留資格です。
✅ 対象となる家族は「扶養を受ける家族」であり、就労は基本できません。
✅ 日本での滞在期間は、扶養者(呼び寄せる人)の在留期間と同じになります。
👨👩👧 どの家族が家族滞在ビザの対象になる?ならない?
下の表で、対象になるケース・ならないケースを比較してみましょう。
家族の種類 | 家族滞在ビザになる | 家族滞在ビザにならない |
---|---|---|
配偶者(正式な夫・妻) | ✅ 法的に有効な婚姻関係がある場合 | ❌ 内縁関係・事実婚のみでは不可 |
未成年の子ども | ✅ 実子・養子(扶養が必要) | ❌ 成人した子どもは対象外 |
親(父母) | ❌ 原則対象外(介護など特別事情は特定活動ビザ検討) | ✅ 同居していても家族滞在ビザは不可 |
兄弟姉妹 | ❌ 対象外 | ✅ 特定活動ビザなど別の資格を検討 |
婚約者・交際相手 | ❌ 対象外 | ✅ 結婚後に対象となる |
ポイント:
- 家族滞在ビザはあくまで**「扶養が必要な配偶者・未成年の子」に限定**されています
- 親や兄弟姉妹、成人した子どもは原則対象外なので、特定活動ビザや短期滞在ビザでの滞在を検討する必要あり
✅ 取得条件(審査で見られるポイント)
チェック項目 | 内容 |
---|---|
扶養者の在留資格 | 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、留学などが対象 |
扶養者の収入・生活能力 | 家族を養える十分な収入があるか |
居住環境の確保 | 家族と一緒に住める住宅があるか |
婚姻・親子関係の証明 | 戸籍謄本や出生証明書など正式な証明書類 |
滞在目的の真実性 | 形式的な婚姻や偽装目的ではないこと |
💡 申請に必要な主な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(呼び寄せる場合)
- 婚姻証明書・出生証明書(母国発行)
- 扶養者の在留カード・パスポートコピー
- 収入証明(源泉徴収票・課税証明書・給与明細など)
- 住居が確認できる資料(賃貸契約書など)
- 理由書(必要に応じて)
※外国語の書類はすべて日本語訳が必要です。
🕐 審査期間の目安
- 在留資格認定証明書(海外から呼ぶ場合)
→ 約3〜6か月 - 在留資格変更・更新(日本国内の場合)
→ 約2週間〜2か月
※時期や状況により変動します。
⚠️ 注意点
✅ 収入が少ないと不許可リスク
→ 夫婦+子どもを扶養するなら、世帯年収の目安は最低でも250〜300万円以上が望ましい。
✅ 親の帯同は基本不可
→ 介護など特別な理由があれば、別途「特定活動ビザ」で検討。
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