📊民泊と簡易宿泊所 の違い

項目民泊簡易宿泊所
根拠法住宅宿泊事業法(民泊新法)旅館業法
管轄都道府県 or 指定都市の民泊担当課保健所(都道府県や政令市など)
許可 or 届出届出制(条件緩やか)許可制(審査あり)
営業日数制限年間180日まで制限なし
対象物件住居専用(戸建・マンション等)多人数利用可能な施設・ゲストハウス等
設備基準消防・騒音対策等は必要床面積・玄関・換気・採光など要件あり
管理者の常駐不要だが管理体制の説明が必要管理業者の登録が必須

🏠【民泊】の申請ステップ(住宅宿泊事業法)

1️⃣ 民泊用物件の選定(自宅・賃貸等)
2️⃣ 管轄自治体に「住宅宿泊事業の届出」
3️⃣ 管理業者(住宅宿泊管理業者)の選定
4️⃣ 消防・近隣への事前説明など調整
5️⃣ 届出番号発行 → 営業開始(180日以内/年)

✅ 特徴・メリット
• 自宅を活用できる
• 許可制より手軽でコストも抑えられる
• 投資リスクが低めで副業にも向いている

📁【簡易宿泊所】の申請ステップ(旅館業法)

事前相談(保健所・建築指導課・消防署)
2️⃣ 建築基準・消防基準を満たす改修・確認
3️⃣ 申請書提出(旅館業営業許可申請)
4️⃣ 書類審査・現地調査(施設検査)
5️⃣ 許可交付 → 営業開始(標識掲示義務あり)

✅ 特徴・メリット
• 年間営業制限がない
• 宿泊料や営業方法の自由度が高い
• 法的に旅館やホテルと同等の扱い

⚠️ 注意点&補足

• 民泊では住宅宿泊管理業者との契約が義務付けられています(自主管理除く)。
• 簡易宿泊所では、物件が「宿泊施設用途」として認められる建築基準を満たす必要があり、改修費がかさむことも。
• エリアによっては「用途地域」「条例」による制限があるため、必ず事前に自治体への相談が必要です。

💼 どっちを選ぶべき?目的別のおすすめ

あなたの目的は?向いているのは?
副業で空き家を活用したい民泊(届出制)
観光客をターゲットに本格的な宿泊業を始めたい簡易宿泊所(許可制)
年中無休で自由に営業したい簡易宿泊所(許可制)
自宅の一部だけを貸したい民泊(届出制)

✨ 専門家に相談するのが成功のカギ!

行政書士藤田太郎事務所では、
簡易宿泊所・民泊のどちらにも対応
✅ 物件選定から消防・建築・許可取得までトータルサポート
✅ 各自治体の条例・条件に詳しいプロが対応