『日本人の配偶者等』ビザの取得条件&審査ポイント

📌 『日本人の配偶者等』ビザとは?

日本人と法的に結婚している外国人が日本で生活するためのビザ
✅ または日本人の実子や特別養子も対象
✅ 在留期間は 6か月・1年・3年・5年 で、更新が可能

最大の特徴は、就労制限がないため、自由に働くことができる点です。

👨‍👩‍👧 どんな関係がビザ対象?ならないケースは?

下の比較表で、ビザが認められる関係・認められない関係を整理しました。

関係の種類日本人の配偶者等ビザになる日本人の配偶者等ビザにならない
正式に結婚した夫・妻✅ 婚姻届を出し、法的に有効な結婚の場合❌ 内縁関係・事実婚のみでは不可
日本人の実子✅ 日本人を親に持つ子ども❌成人した子どもは対象外
日本人の特別養子✅ 家裁で許可を受けた特別養子縁組❌普通養子縁組は対象外
婚約者・恋人❌ 結婚前は対象外✅ 結婚後に申請可能
日本人の親・兄弟姉妹❌ 原則対象外(特定活動ビザなど別の資格が必要)✅ 特別な事情があれば別在留資格検討

📌 ポイント:

  • “法的に有効な婚姻”があるかどうかが最重要
  • 事実婚・内縁・婚約段階は対象外
  • 養子でも特別養子縁組なら対象、普通養子は対象外

✅ ビザ取得の審査ポイント

審査ポイント具体的に見られる内容
結婚の真実性交際歴・出会いの経緯・写真やメッセージ履歴など
婚姻の有効性母国と日本の双方で法的に有効な結婚手続きが完了しているか
生活基盤の安定性夫婦の住居・収入・資産状況
社会的信用性偽装結婚や不法滞在防止のための過去の履歴

📊 必要書類の一例

  • 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼ぶ場合)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 婚姻証明書(外国で結婚した場合は母国発行のもの+日本語訳)
  • 住民票(夫婦同一世帯)
  • 収入証明(課税証明書・源泉徴収票・給与明細など)
  • 理由書(結婚の経緯・生活計画などを記載)
  • 写真(夫婦のツーショットなど)

📌 交際歴・結婚経緯を具体的に説明できる資料はプラス評価です。

⚠️ 注意点

偽装結婚は徹底的に審査される
→ 年齢差が大きい、交際期間が極端に短い、出会いの経緯が不自然な場合は特に厳格に見られます。

収入ゼロでも取得は可能だが、安定性は重要
→ 収入が少ない場合は、日本人側の親族の支援書を出すなどの補強が必要。

離婚・死別後はビザ失効のリスク
→ 離婚・死別後も日本に住む場合は「定住者ビザ」への変更申請を検討します。

🌟 メリット

就労制限なし!どんな仕事も自由にできる
長期的に日本で安定した生活が可能
更新を重ねれば永住申請への道も開ける

💼 行政書士に依頼するメリット

・結婚の真実性を証明する理由書の作成サポート

・審査官が納得しやすい書類の揃え方をアドバイス

・不許可リスクを減らし、スムーズな許可取得をサポート

【行政書士藤田太郎事務所】では、
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