離婚や死別のあとも日本で暮らしたいあなたへ―定住者ビザという選択肢

「日本人と離婚したら、もう日本に住めないの…?」
「配偶者を亡くしたけど、この土地で暮らし続けたい…」

そんな不安を抱える方にとって、救いとなる制度が定住者ビザです。

これは、特定の事情により日本での継続的な生活が必要と判断された外国人に対し、在留資格を再付与・変更できる仕組みで、
✅ 就労制限なし(自由に働ける)
✅ 在留期間の更新可能(1年・3年・5年)
✅ 将来的に永住権の申請も可能

という特徴があります。

📌 どんな場合に対象になるの?

特に注目すべきケースが、「日本人の配偶者等」ビザを持っていた方が離婚・死別した場合です。

ただし、離婚・死別後に自動で定住者ビザへ移行できるわけではなく、以下のような条件が重視されます。

🔹 結婚期間がある程度長い(目安:3年以上)
🔹 日本での生活基盤がある(仕事・住居・社会的つながり)
🔹 離婚・死別後も日本で安定した生活を営んでいる

これらを総合的に審査した上で、「この人は日本に住み続ける理由がある」と判断された場合、在留資格「定住者」への変更申請が許可されます

📊 手続きの流れと必要書類は?

変更申請の際に提出が求められる主な書類:
• 離婚届受理証明書または配偶者の死亡証明書
• 元配偶者との婚姻期間が確認できる資料(戸籍謄本など)
• 日本での生活状況に関する資料(就労証明・家賃契約書・銀行明細など)
• 理由書(なぜ日本に住み続けたいのか)

審査はケースバイケースで行われ、個別事情が重視されます。

💡 定住者ビザの魅力とは?

✅ 自由に働ける!
→ アルバイトでも正社員でも、自営でもOK。職種の制限なし

✅ 在留期間の更新が可能!
→ まず1年の在留期間が付与され、その後の生活状況に応じて3年・5年へステップアップ可能

✅ 永住権の取得へつなげられる!
→ 長期的に日本で安定した生活を送れば、永住申請も視野に入ります

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